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【資料7】リハビリテーション専門職団体協議会 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》 |
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5.訪問リハビリテーションの推進に向けた診察要件の見直し
現 状
〇 訪問リハビリテーションを利用する場合、事業所医師が利用者を診察し、リハビリテーション計画を立て、それに基づきリハビリテー
ションの指示を出すことが原則である。そのため、当該事業所のほかに別の医療機関に主治医がいた場合は、利用者は「主治医の診療」と
「リハビリテーション計画の作成に係る当該事業所医師の診療」の両方(いわゆる二重診療)がおこなわれる。
ただし、事業所医師がやむを得ず診療を行わない場合について、一定の要件を満たす場合には、「リハビリテーション計画の作成に係る
診療未実施減算」として、通常の場合(307単位/回)から50単位減算で評価される。(参考資料1)
〇 「訪問リハビリテーション計画に係る当該事業所医師の診療」は、オンライン診療の実施可否について明記されていない。
課題
〇 日常の診療以外に当該事業所医師の診察を必要とする現在の制度は、通院が困難な利用者にとって負担が大きい。また、かかりつけ医と当
該事業所医師の診察の両方を必要とすることは医師の負担がある。
〇 当該事業所医師の診察について、オンライン診療の実施可否が明記されていないことから、対面診療を選択される場合が多く、移動時間の
制約がある。
要 望
利用者・医療側の負担軽減と質の確保のため、以下を要望する。
<二重診察が生じる制度上の課題の緩和(参考資料1)>
〇 医師の指示による適切な医療を提供する観点から、適切な研修の終了等を満たした別の医療機関の医師が継続的な医学的管理を行ってい
る場合は、医師によるリハビリテーションの指示を行うことが出来るようにすること。なお、その場合は以下を要件とすること。
① 別の医療機関において計画的な医学的管理を行う医師が、「適切な研修の修了等」(現行の診療未実施減算における要件と同様)を満
たしていること。
② 訪問リハビリテーションの質の担保を図るため、訪問リハビリテーション事業所において、「適切な研修の修了等」(リハビリテー
ション専門職団体協議会が主催する訪問リハビリテーション実務者研修および管理者研修、日本理学療法士協会の登録理学療法士等)を満
たした理学療法士等を配置すること。
③ 事業所医師と理学療法士等において適切な連携を図ること。
<現行制度における事業所医師による診療方法の明確化(オンライン診療の可否の明示)>
〇 現行の「訪問リハビリテーション計画に係る当該事業所医師の診療」について、保険者として適正な運用ができることを前提に、オンラ
イン診療が実施可能であることを通知等で明確化し、全国で統一的な運用が行われるようにすること。
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現 状
〇 訪問リハビリテーションを利用する場合、事業所医師が利用者を診察し、リハビリテーション計画を立て、それに基づきリハビリテー
ションの指示を出すことが原則である。そのため、当該事業所のほかに別の医療機関に主治医がいた場合は、利用者は「主治医の診療」と
「リハビリテーション計画の作成に係る当該事業所医師の診療」の両方(いわゆる二重診療)がおこなわれる。
ただし、事業所医師がやむを得ず診療を行わない場合について、一定の要件を満たす場合には、「リハビリテーション計画の作成に係る
診療未実施減算」として、通常の場合(307単位/回)から50単位減算で評価される。(参考資料1)
〇 「訪問リハビリテーション計画に係る当該事業所医師の診療」は、オンライン診療の実施可否について明記されていない。
課題
〇 日常の診療以外に当該事業所医師の診察を必要とする現在の制度は、通院が困難な利用者にとって負担が大きい。また、かかりつけ医と当
該事業所医師の診察の両方を必要とすることは医師の負担がある。
〇 当該事業所医師の診察について、オンライン診療の実施可否が明記されていないことから、対面診療を選択される場合が多く、移動時間の
制約がある。
要 望
利用者・医療側の負担軽減と質の確保のため、以下を要望する。
<二重診察が生じる制度上の課題の緩和(参考資料1)>
〇 医師の指示による適切な医療を提供する観点から、適切な研修の終了等を満たした別の医療機関の医師が継続的な医学的管理を行ってい
る場合は、医師によるリハビリテーションの指示を行うことが出来るようにすること。なお、その場合は以下を要件とすること。
① 別の医療機関において計画的な医学的管理を行う医師が、「適切な研修の修了等」(現行の診療未実施減算における要件と同様)を満
たしていること。
② 訪問リハビリテーションの質の担保を図るため、訪問リハビリテーション事業所において、「適切な研修の修了等」(リハビリテー
ション専門職団体協議会が主催する訪問リハビリテーション実務者研修および管理者研修、日本理学療法士協会の登録理学療法士等)を満
たした理学療法士等を配置すること。
③ 事業所医師と理学療法士等において適切な連携を図ること。
<現行制度における事業所医師による診療方法の明確化(オンライン診療の可否の明示)>
〇 現行の「訪問リハビリテーション計画に係る当該事業所医師の診療」について、保険者として適正な運用ができることを前提に、オンラ
イン診療が実施可能であることを通知等で明確化し、全国で統一的な運用が行われるようにすること。
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