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【資料1】認知症への対応力強化 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75593.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第264回 9/3)《厚生労働省》
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介護従事者等の認知症対応力向上の促進
○実務者及びその指導的立場にある者に対し、認知症高齢者の介護に関する基礎的及び実践的な研修を実
施し、認知症介護技術の向上を図り、認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図る。

【認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修】
受講要件

研修の目的
・認知症介護実践研修の企画立
案、介護の質の改善について指
導できる者を養成

・事業所内のケアチーム
におけるリーダーを養成

・社会福祉士、介護福祉士等の資格を有する者
又はこれに準ずる者
・認知症介護実践研修を修了した者又はそれと
同等の能力を有すると都道府県等が認めた者
・地域ケアを推進する役割を担うことが見込ま
れている者
等のいずれの要件も満たす者

指導者
養成研修

実践リーダー
研修

・認知症介護の理念、
知識・技術を修得

実践者研修



















・概ね5年以上の実務経験があり、
チームのリーダーになることが予定
され、実践者研修を修了して1年以
上経過した者

・原則、身体介護に関する
知識、技術を修得しており、
概ね実務経験2年程度の者

【認知症チームケア推進研修】
認知症である入所者等の尊厳を保持
した適切な介護を日頃から提供し、
BPSD の予防及び出現時の早期対応
に資するチームケア実践に必要な知
識・技術を習得
認知症介護指導者養成研修、認知症介
護実践リーダー研修を修了した者が、
認知症チームケア推進研修を修了する
ことが、認知症チームケア推進加算の
人員要件となっている。

【認知症介護基礎研修】
新任の介護職員等が認知症介護に
最低限必要な知識、技術を修得
介護サービス事業者に、介護に直接携
わる職員のうち、医療・福祉関係の資
格を有さない者について、認知症介護
基礎研修を受講させるために必要な措
置を講じることを義務付けている。
研修は原則eラーニング
eラーニング導入済み自治体数:67自治体
※令和6年度実績

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