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【資料1】認知症への対応力強化 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75593.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第264回 9/3)《厚生労働省》 |
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認知症に関連した加算の概要⑤
(5)
認知症高齢者への支援の評価
認知症加算
→厚生労働大臣が定める基準に適合する事業所について、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから
介護を必要とする認知症の利用者(認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者)に対して通所介護サービス等の
提供を行うことを評価。
◆ 60単位/日
(加算要件)
・ 看護職員又は介護職員を人員基準に規定する員数に加え、常勤換算方法で2以上確保していること。
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の15以上
・ 認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修の修了者を指定通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置し
ていること。
・ 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
認知症加算
→厚生労働大臣が定める登録者に対して小規模多機能型居宅介護サービス等の提供を行うことを評価。
◆
◆
◆
◆
認知症加算(Ⅰ)
認知症加算(Ⅱ)
認知症加算(Ⅲ)
認知症加算(Ⅳ)
920単位/月
890単位/月
760単位/月
460単位/月
(認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者)
(要介護2であり、認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅡに該当する者)
(~)
(~)
認知症ケア加算
→認知症専門病棟において日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから認知症の入所者(認知症高齢者の日常生
活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者)に対して介護保健施設サービス等の提供を行うことを評価。
◆
76単位/日
24
(5)
認知症高齢者への支援の評価
認知症加算
→厚生労働大臣が定める基準に適合する事業所について、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから
介護を必要とする認知症の利用者(認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者)に対して通所介護サービス等の
提供を行うことを評価。
◆ 60単位/日
(加算要件)
・ 看護職員又は介護職員を人員基準に規定する員数に加え、常勤換算方法で2以上確保していること。
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の15以上
・ 認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修の修了者を指定通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置し
ていること。
・ 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
認知症加算
→厚生労働大臣が定める登録者に対して小規模多機能型居宅介護サービス等の提供を行うことを評価。
◆
◆
◆
◆
認知症加算(Ⅰ)
認知症加算(Ⅱ)
認知症加算(Ⅲ)
認知症加算(Ⅳ)
920単位/月
890単位/月
760単位/月
460単位/月
(認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者)
(要介護2であり、認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅡに該当する者)
(~)
(~)
認知症ケア加算
→認知症専門病棟において日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから認知症の入所者(認知症高齢者の日常生
活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者)に対して介護保健施設サービス等の提供を行うことを評価。
◆
76単位/日
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