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【資料1】認知症への対応力強化 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75593.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第264回 9/3)《厚生労働省》 |
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認知症に関連した加算の概要③
(4)
専門的なケア提供体制に対する評価
認知症専門ケア加算
→厚生労働大臣が定める基準に適合する事業所等について、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることか
ら介護を必要とする認知症の利用者に対して介護サービスを提供することについて評価。
◆ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日
(認知症の者の占める割合)
①利用者等の総数のうち、認知症日常生活自立度Ⅱ以上の者の占める割合が2分の1以上
②利用者等の総数のうち、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の占める割合が2分の1以上
(研修修了者の配置)
・認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未満である場合は1以上
・20人以上である場合にあっては1に対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
(会議・研修の実施)
・従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
・チームとして専門的な認知症ケアを実施
◆ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日
(認知症の者の占める割合)
①利用者等の総数のうち、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の占める割合が100分の20以上
②利用者等の総数のうち、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の占める割合が2分の1以上
(研修修了者の配置)
・認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置
(会議・研修の実施)
(5) 認知症高齢者への支援の評価
・事業所等における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施
又は実施を予定
・事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
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(4)
専門的なケア提供体制に対する評価
認知症専門ケア加算
→厚生労働大臣が定める基準に適合する事業所等について、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることか
ら介護を必要とする認知症の利用者に対して介護サービスを提供することについて評価。
◆ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日
(認知症の者の占める割合)
①利用者等の総数のうち、認知症日常生活自立度Ⅱ以上の者の占める割合が2分の1以上
②利用者等の総数のうち、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の占める割合が2分の1以上
(研修修了者の配置)
・認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未満である場合は1以上
・20人以上である場合にあっては1に対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
(会議・研修の実施)
・従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
・チームとして専門的な認知症ケアを実施
◆ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日
(認知症の者の占める割合)
①利用者等の総数のうち、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の占める割合が100分の20以上
②利用者等の総数のうち、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の占める割合が2分の1以上
(研修修了者の配置)
・認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置
(会議・研修の実施)
(5) 認知症高齢者への支援の評価
・事業所等における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施
又は実施を予定
・事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
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