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参考資料3 RevMate Ver.6.2 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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日時にブリストル マイヤーズ スクイブが主催する説明会に出席する。
④ RevMate® 担当者又は医薬情報担当者は、内容を完全に理解したことが確認された後、
「RevMate®に関する同意書(様式 3)」を受領する。
⑤ RevMate® 担 当 者 又 は 医 薬 情 報 担 当 者 は 、 「 RevMate® に 関 す る 同 意 書 ( 様 式 3)」と
「RevMate®説明会出席者リスト(様式 4)」を RevMate®センターに FAX 等で送付する。
⑥ RevMate® セ ン タ ー は 、 説 明 会 に 出 席 し 、 RevMate® の 遵 守 に 同 意 し た 医 師 に 対 し て
「RevMate®ID 登録通知書(様式 5)」を FAX 等で送付する。

7.1.2. 過去に登録はあるが、RevMate® Ver.6.0 に関する説明を受けていない場合
① 以前に RevMate®の説明を受けている処方医師も、新たに最新の RevMate®Ver. 6.2 の説明会
に出席し、内容を完全に理解したことが確認された後、「RevMate®に関する同意書(様式
3)」を記載し、RevMate®担当者又は医薬情報担当者に提出する。
② RevMate® 担 当者 又 は医薬 情 報担 当 者は 、「 RevMate® に 関 す る 同意 書(様 式 3 )」と
「RevMate®説明会出席者リスト(様式 4)」を RevMate®センターに FAX 等で送付する。

7.1.3. 過去に登録があり、RevMate® Ver.6.0 に関する説明を受けている場合
① 以前に RevMate®の説明を受けている処方医師も、新たに最新の RevMate®Ver. 6.2 の説明会
に出席し、内容を完全に理解する。
② RevMate® 担当者又は医薬情報担当者は「RevMate® 説明会出席者リスト(様式 4)」を
RevMate®センターに FAX 等で送付する。

7.2.

責任薬剤師の申請・登録手順

7.2.1. 新規に RevMate®に登録する責任薬剤師の場合
① 説明会申込代表薬剤師(申請を代表して行う薬剤師)は、登録を希望する責任薬剤師及び
その他説明会への出席を希望する薬剤師の情報を「RevMate®説明会申込書(様式 6)」に
記入し、RevMate®センターに FAX 等で送付する。
② RevMate®センターは、申込みを受付けるとともに、記載内容を確認し、「RevMate®説明会
案内書(様式 7)」を用いて説明会申込代表薬剤師に連絡する。
③ 説明会への出席を申し込んだ薬剤師は、「RevMate®説明会案内書(様式 7)」に定められ
た日時にブリストル マイヤーズ スクイブが主催する説明会に出席し、内容を完全に理解し
たことが確認された後、「RevMate®に関する同意書(様式 3)」を RevMate®担当者又は医
薬情報担当者に提出する。
④ RevMate® 担 当 者 又 は 医 薬 情 報 担 当 者 は 、 「 RevMate® に 関 す る 同 意 書 ( 様 式 3)」と
「RevMate®説明会出席者リスト(様式 4)」を RevMate®センターに FAX 等で送付する。
⑤ RevMate® センターは、説明会に出席し、RevMate®の遵守に同意した責任薬剤師に対して
「RevMate®ID 登録通知書(様式 8)」を FAX 等で送付する。
⑥ なお、責任薬剤師と同様に説明会に出席し、内容を完全に理解したことが確認された薬剤
師の情報についても RevMate®センターに登録することが可能である。

7.2.2. 過去に登録はあるが、RevMate® Ver.6.0 に関する説明を受けていない場合
① 以前に RevMate®の説明を受けている責任薬剤師も、新たに最新の RevMate®Ver. 6.2 の説明
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