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参考資料3 RevMate Ver.6.2 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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る。
② 「レブメイト®定期確認票(様式 27)」が責任薬剤師に提出され、責任薬剤師が必要と判
断した場合も、その内容を処方医師へ報告する。


「レブメイト®定期確認票(様式 27)」については「14. 医療機関での RevMate®に関する
定期的遵守の確認」参照。

11.3.7. 調剤時の確認
① 責任薬剤師は「RevMate®遵守状況確認票(様式 20~22)」の処方医師が入力(記入)した
内容及び処方箋の内容を確認するとともに、薬剤管理に関する必要な説明を行う。
② 責任薬剤師は「RevMate®遵守状況確認票(様式 20~22)」の薬剤師記入項目に必要な事項
を入力(記入)し、「RevMate®遵守状況確認票(様式 20~22)」、「レブメイト®定期確
認票(様式 27)」※及び処方箋への記入事項の確認がすべて完了したことを入力(記入)
後、レブラミド®、ポマリスト®の調剤を開始することができる。


患者又は薬剤管理者から「レブメイト®定期確認票(様式 27)」を受領した場合は記入内
容を確認した上で必要な説明を行う。

③ 「RevMate®遵守状況確認票(様式 20~22)」はタブレット端末で送信し、「レブメイト®
定期確認票(様式 27)」は RevMate®センターに FAX 送信する。
④ RevMate®センターは「RevMate®遵守状況確認票受領連絡書」を FAX 等で返信する。

11.3.8. 薬剤交付及び服薬指導
① 責任薬剤師は、服用時の注意(レブラミド®、ポマリスト®により生じる可能性のある副作
用及び妊娠の防止に関する事項等)、薬剤の管理、不要な薬剤の返却等について「10. 教育
及び情報提供」の表 1 資材一覧を用いて十分に説明し、薬剤を交付する。
② 責任薬剤師は、定期的遵守の確認時期に該当する患者については、定期確認票交付番号と
患者 ID を記入した「レブメイト®定期確認票(様式 27)」を患者に手交後、次回の外来訪
問時までに患者自身の RevMate®の遵守状況を記載し処方医師又は責任薬剤師に提出する旨、
指導する。定期的遵守の確認については、「14.医療機関での RevMate®に関する定期的遵守
の確認」の項を参照。
なお、定期確認票交付番号は「RevMate®遵守状況確認票受領連絡書」で確認する。

12. 薬剤の管理
12.1. 外来患者の薬剤管理
患者は、処方されたレブラミド®、ポマリスト®を、飲食物と区別された子供の手の届かない
患者専用の場所に保管する。
診察時は、自己申告により、飲み忘れ等によるレブラミド®、ポマリスト®の残薬数を処方医師
へ報告する。

12.2. 入院患者の薬剤管理
入院患者の RevMate®管理薬剤を病棟内で管理する場合、第三者が薬剤曝露しないよう、保
管・配薬・与薬する。
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