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参考資料3 RevMate Ver.6.2 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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7.5.

医療機関が登録する情報
RevMate®には登録しないが、医療機関内で登録する情報は以下の通りとする。
□ 患者の氏名
□ 患者の住所
□ 患者の電話番号
□ 薬剤管理者の氏名
□ 薬剤管理者の連絡先
□ 薬剤管理者の続柄(間柄)

8.

登録情報の変更
処方医師、責任薬剤師は、各々の登録情報(医療機関情報も含む)に変更が生じた場合は、
速やかに RevMate®センターに届け出なければならない。患者は、患者登録情報(薬剤管理者情
報を含む)に変更が生じた場合は、処方医師に連絡する。

8.1.

処方医師及び責任薬剤師の登録情報の変更
① 登録情報を変更する処方医師又は責任薬剤師は、「RevMate® 医療者登録情報変更依頼書
(様式 12)」を RevMate®センターに FAX 等で送付する。
② 「RevMate®医療者登録情報変更依頼書(様式 12)」を受領した RevMate®センターは内容
確認後、登録情報を変更し、申請者に「RevMate®登録変更通知書(様式 13、14)」を FAX
等で送付する。

8.2.

責任薬剤師の変更
① 同医療機関の新任責任薬剤師もしくは変更前責任薬剤師は、「RevMate®責任薬剤師変更申
請書(様式 15)」を RevMate®センターに FAX 等で送付する。
② 新 任 責 任 薬 剤 師 が 既 に RevMate® Ver.6.2 に 関 す る 説 明 会 に 出 席 し て い る 場 合 は 、
「RevMate®に関する同意書(様式 3)」を RevMate®センターに FAX 等で送付する。
③ RevMate® センターは、内容確認後、申請者に「RevMate® ID 登録通知書(様式 8)」を
FAX 等で送付し、変更手続きを完了する。
④ 新任責任薬剤師が RevMate®に関する説明会に出席していない場合は、「7.2.責任薬剤師の
申請・登録手順」に基づき手続きを行う。

8.3.

患者登録情報の変更
① 患者登録情報(患者区分及び薬剤管理者)が変更になった場合、処方医師は、「RevMate®
遵守状況確認票(様式 20~22)」に変更後の情報を入力(記入)し、RevMate®センターに
タブレット端末で送信することで自動的に変更される。
② なお、処方医師は、患者区分、薬剤管理者要否又は薬剤に変更がある場合は、「レブラミ
ド®・ポマリスト®治療に関する同意書(様式 17~19)」及び「レブラミド®・ポマリスト®
適正管理手順に関する同意書(薬剤管理者)(様式 29)」を用いて同意を取得する。
③ RevMate®センターは、受信内容を確認後、「RevMate®患者登録情報連絡書(様式 10)」を
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