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参考資料3 RevMate Ver.6.2 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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14.3. 実施方法
① RevMate®センターは、定期的遵守確認時期に該当する患者について医療機関に「RevMate®
遵守状況確認票受領連絡書」で通知する。
② 責任薬剤師は、通知を確認後、定期確認票番号と患者 ID を記入した「レブメイト®定期確認
票(様式 27)」を患者又は薬剤管理者に渡し、次回の外来訪問時までに回答し処方医師又は
責任薬剤師に提出するよう指導する。
③ 患者又は薬剤管理者は、責任薬剤師から手渡された「レブメイト®定期確認票(様式 27)」
に記入後、処方医師又は責任薬剤師に提出する。
④ -1 「レブメイト®定期確認票(様式 27)」が処方医師に提出された場合
処方医師は定期確認票の記入内容を確認した上で、患者に薬剤に関する必要な説明を行
い、責任薬剤師に提出されるよう取り計らう。
④ -2 「レブメイト®定期確認票(様式 27)」が責任薬剤師に提出された場合
責任薬剤師は、定期確認票の記入内容を確認した上で、患者に薬剤に関する必要な説明
を行い、逸脱が生じた場合など必要に応じて、その内容を処方医師に報告する。
⑤ 責任薬剤師は、患者から受領した 「レブメイト ® 定期確認票(様式 27)」を速やかに
RevMate®センターに FAX 送信する。
⑥ RevMate®センターは⑤で受信した「レブメイト®定期確認票(様式 27)」の回答結果を確認
する。
⑦ 「レブメイト®定期確認票(様式 27)」で逸脱が判明した場合や提出が滞っている場合、責
任薬剤師は処方医師と協力し、患者又は薬剤管理者を指導する。

15. ブリストル マイヤーズ スクイブによる RevMate®の実施状況の確認
RevMate®センターは医療機関から受領した「RevMate®遵守状況確認票(様式 20~22)」及び
「レブメイト®定期確認票(様式 27)」のデータを基に RevMate®が適切に実施されていること
を確認する。また、医療機関における RevMate®の実施状況については、本剤及び RevMate®に
係る知識を有し、その役割を担うことができる RevMate®担当者が定期的に医療機関へ直接訪問
し確認する。なお、感染症拡大防止等により医療機関が訪問を制限している場合は、訪問以外
の代替手段を用いて確認する。
また、RevMate®実施状況については、RevMate®第三者評価委員会及び行政に報告し、RevMate®
に関する評価資料の一部とする。

16. 禁止事項
レブラミド®、ポマリスト®による治療中(休薬期間中も含む)の患者の禁止事項及びその期
間は以下の通りとする。
【患者共通】
• レブラミド®、ポマリスト®の脱カプセル
• レブラミド®、ポマリスト®の譲渡及び廃棄
• 献血
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