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資料2-2 TERMS 改訂案 第8版 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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方医師へ報告する。また、処方医師がタブレット端末により入力(又は別添様式 24

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~26 に記入)した遵守状況確認票の内容を確認し、疑義がある場合は、処方医師へ

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照会する。

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7-⑧7-⑨ 責任薬剤師等は、調剤した本剤を患者へ交付し、定期確認票と遵守状況確認票を

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速やかに藤本製薬株式会社へタブレット端末入力又は FAX 等により送信する。FAX

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送信は遅くとも当日中に行う。

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7-⑩ 責任薬剤師等は、藤本製薬株式会社より照会があれば解決するよう努力し、遵守状況
確認結果を入手する。
7-⑪7-⑫ 責任薬剤師等は、藤本製薬株式会社より定期確認票が必要との通知を受けた場合、
定期確認票を処方医師又は責任薬剤師等へ提出するよう患者に渡す。

7.6.本手順の運用状況の確認

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藤本製薬株式会社は医療機関から送付される遵守状況確認票及び定期確認票等の確認に加

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えて、MR が医療機関を訪問し、本手順の運用状況を確認する。問題を認めた場合、MR は

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責任薬剤師等へ問題点を報告し、処方医師を含め院内での対応を依頼する。責任薬剤師等は

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MR より依頼があれば解決するよう努力する。医療機関への直接訪問による確認は、本剤及

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び安全管理手順に係る知識を有しておりその役割を担うことが出来る者によりプロモーショ

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ン活動とは独立した形で行う。

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