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【資料1】一部保険外療養の施行に向けた技術的な検討について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00156.html
出典情報 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第4回 8/5)《厚生労働省》
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「別途の負担を求めない者」と「求めない療養」の範囲
「医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方」に該当する場合と該当しない場合

皮膚保湿剤等における通年使用の考え方


皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤の外用薬における通年使用の考え方について、第3回の検討会では、以下の
意見があった。

<第3回検討会>
・アトピー性皮膚炎でも、保湿外用剤の長期使用が強く推奨されているので、ご提案いただいたことに賛成。一方皮脂欠乏症、進行性指掌
角皮症について、ガイドラインに記載はないが、長期投与の臨床試験がされていないというのもあると考える。実際皮脂欠乏症の中で、高
齢者の老人性乾皮症や、手洗いを繰り返す者の進行性指掌角化症などで、連日保湿剤の塗布が必要となる患者も少なからずいる。



従って、皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤については、通年使用における有効性に関する記載を踏まえ、仮に
通年で使用され毎日継続して使用する場合、アトピー性皮膚炎のヘパリン類似物質と尿素に関しては別途の負担の対象
外と整理してはどうか。一方、他の疾患に対して使用された成分は、原則、別途の負担の対象と整理してはどうか。


ただし、年間を通じて皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤が定期的に使用されている患者の中に、重症の皮膚
疾患を有すると考えられる例が一定数認められる。



アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患については、必ずしも画像検査等によって重症度を判断するものではなく、視診、
症状、疾患活動性、治療経過等を総合して重症度を判断する場合が多い。皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤に
ついては、それまでに通年で使用しているだけでなく、症状または疾患活動性が十分に改善せず、外用薬だけでなく、
免疫抑制剤等による全身療法を併用した治療歴(例:直近1年以内)がある場合は重症と考えることが出来ることか
ら(※)、令和10年度末までの経過措置として当該患者については別途の負担の対象外と整理してはどうか。

(※) 例えば、手湿疹診療ガイドラインにおいては、重症度に応じた段階的な治療が推奨されている。まずは原因・増悪因子の回避や外用療法を行い、
軽快しない場合には段階的に治療を強化し、重症例では免疫抑制剤による全身的治療が推奨されている。



経過措置終了までの間に、診療ガイドラインのエビデンスの状況、制度実施後の使用実態等を踏まえ、本要件の必
要な見直しを行う。

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