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【資料1】一部保険外療養の施行に向けた技術的な検討について (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00156.html |
| 出典情報 | OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第4回 8/5)《厚生労働省》 |
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「別途の負担を求めない者」と「求めない療養」の範囲
「医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方」に該当する場合と該当しない場合
●
令和8年7月22日
第3回 OTC類似薬の保険給付の見直し
の実施に向けた技術的検討会
資料
1
外用薬については、診療ガイドライン上の位置づけを踏まえて整理を進めてはどうか。
鎮痛消炎剤の外用薬における通年使用の考え方
○
変形性関節症、慢性腰痛等に対する湿布薬又は鎮痛消炎剤については、主として疼痛緩和を目的として使用さ
れるものであり、使用継続の必要性が患者の主観に左右されやすい。
○ 鎮痛消炎剤の外用薬について、疾患・成分ごとに長期使用に関する記載は異なる。
・今回の検討の対象となる77成分には含まれないもののエスフルルビプロフェンについては、変形性関節症を
対象に52週間の長期投与試験が実施され、52週まで効果が持続することが確認されている。
・一方で、今回検討の対象となるNSAIDs外用薬については日本整形外科学会の「変形性膝関節症診療ガイドラ
イン」では、長期間の研究はなく、短期間(1~12週)の結果ではあるものの、 NSAIDs外用の有意な鎮痛、
機能改善効果を認めたと記載されている。
・またNSAIDsについては「慢性疼痛診療ガイドライン」においては、慢性腰痛に対するNSAIDsの効果はあるも
のの大きくはなく、漫然とした長期投与は避けるべきと記載されている。
○
鎮痛消炎剤の外用薬については、急性疼痛や変形性関節症等に対する短期から一定期間の有効性は国内外のガ
イドライン・レビューで確認されている。一方、1年を通じて継続的に貼付することについては、エスフルルビ
プロフェンのような一部の成分に限られる。
○ 医療現場において、変形性膝関節症の疾患管理を目的とした使用か、関節痛に対する消炎・鎮痛を目的とした
使用かを個別に判断することとすると、医師によって判断が分かれ、同じ病態であっても患者負担の有無が異
なるなど、患者側の納得が得られない取扱いとなるおそれ。
○
従って、長期投与における効果が確認されている医薬品については、長期使用等が医療上必要とされた場合に
は当該成分について別途の負担の対象外と整理し得るが、一方、現状において今回検討の対象となるOTC医薬品
が存在する鎮痛消炎剤の外用薬においては、1年を超え長期投与した場合の効果が確認されているとはいえず、
仮に通年使用された場合であっても、別途の負担の対象と整理してはどうか。
○
なお、一部保険外療養の仕組上、がん患者や指定難病患者、入院中の要件に該当する場合には、別途の負担の
対象外と整理される。
31
出典:日本整形外科学会の変形性膝関節症診療ガイドライン2023、83ページより、慢性疼痛診療ガイドライン、50、51ページより。
「医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方」に該当する場合と該当しない場合
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令和8年7月22日
第3回 OTC類似薬の保険給付の見直し
の実施に向けた技術的検討会
資料
1
外用薬については、診療ガイドライン上の位置づけを踏まえて整理を進めてはどうか。
鎮痛消炎剤の外用薬における通年使用の考え方
○
変形性関節症、慢性腰痛等に対する湿布薬又は鎮痛消炎剤については、主として疼痛緩和を目的として使用さ
れるものであり、使用継続の必要性が患者の主観に左右されやすい。
○ 鎮痛消炎剤の外用薬について、疾患・成分ごとに長期使用に関する記載は異なる。
・今回の検討の対象となる77成分には含まれないもののエスフルルビプロフェンについては、変形性関節症を
対象に52週間の長期投与試験が実施され、52週まで効果が持続することが確認されている。
・一方で、今回検討の対象となるNSAIDs外用薬については日本整形外科学会の「変形性膝関節症診療ガイドラ
イン」では、長期間の研究はなく、短期間(1~12週)の結果ではあるものの、 NSAIDs外用の有意な鎮痛、
機能改善効果を認めたと記載されている。
・またNSAIDsについては「慢性疼痛診療ガイドライン」においては、慢性腰痛に対するNSAIDsの効果はあるも
のの大きくはなく、漫然とした長期投与は避けるべきと記載されている。
○
鎮痛消炎剤の外用薬については、急性疼痛や変形性関節症等に対する短期から一定期間の有効性は国内外のガ
イドライン・レビューで確認されている。一方、1年を通じて継続的に貼付することについては、エスフルルビ
プロフェンのような一部の成分に限られる。
○ 医療現場において、変形性膝関節症の疾患管理を目的とした使用か、関節痛に対する消炎・鎮痛を目的とした
使用かを個別に判断することとすると、医師によって判断が分かれ、同じ病態であっても患者負担の有無が異
なるなど、患者側の納得が得られない取扱いとなるおそれ。
○
従って、長期投与における効果が確認されている医薬品については、長期使用等が医療上必要とされた場合に
は当該成分について別途の負担の対象外と整理し得るが、一方、現状において今回検討の対象となるOTC医薬品
が存在する鎮痛消炎剤の外用薬においては、1年を超え長期投与した場合の効果が確認されているとはいえず、
仮に通年使用された場合であっても、別途の負担の対象と整理してはどうか。
○
なお、一部保険外療養の仕組上、がん患者や指定難病患者、入院中の要件に該当する場合には、別途の負担の
対象外と整理される。
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出典:日本整形外科学会の変形性膝関節症診療ガイドライン2023、83ページより、慢性疼痛診療ガイドライン、50、51ページより。