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【資料1】一部保険外療養の施行に向けた技術的な検討について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00156.html
出典情報 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第4回 8/5)《厚生労働省》
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令和8年7月22日

「別途の負担を求めない者」と「求めない療養」の範囲
第3回 OTC類似薬の保険給付の見直し
の実施に向けた技術的検討会
「医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方」に該当する場合と該当しない場合

資料


皮膚保湿剤等における通年使用の考え方




アトピー性皮膚炎、進行性指掌角皮症、老人性乾皮症、皮脂欠乏症等に対して皮膚保湿剤・皮膚保護剤、角化症治療
剤が使用される。皮膚乾燥、かゆみ、手指のあれ等を目的として繰り返し使用されるため、使用継続の必要性が患者の
主観に左右されやすい。
皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤について、疾患・成分ごとに長期使用に関する位置付けは異なる。

・アトピー性皮膚炎については、「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024」において、急性期の治療により皮膚炎が沈静化した後も、保
湿剤の外用の継続がすすめられている。
・皮脂欠乏症については、「皮脂欠乏症診療の手引き2021」において、加齢による皮脂欠乏症に保湿剤を外用することを強くすすめるとさ
れている。一方で長期使用の記載はない。
・進行性指掌角皮症については、「手湿疹診療ガイドライン2018」において、尿素軟膏やヘパリン類似物質を用いた有用性が示されている。
一方で長期使用の記載はない。
・肥厚性瘢痕・ケロイドについては、「ケロイド・肥厚性瘢痕 診断・治療指針2018」では、ヘパリン類似物質を用いた有用性が示されて
いる。一方で長期使用の記載はない。



皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤については、加齢による皮脂欠乏症、進行性指掌角皮症、肥厚性瘢痕・ケロ
イドに対する短期から一定期間の有効性は確認されている。一方、1年を通じて継続的に外用することについてのガイ
ドラインの記載は、アトピー性皮膚炎のヘパリン類似物質と尿素に限られる。



医療現場において、老人性乾皮症、皮脂欠乏症等の疾患管理を目的とした使用か、手指のあれ、ひび、乾皮症を目的
とした使用かを個別に判断することとすると、医師によって判断が分かれ、同じ病態であっても患者負担の有無が異な
るなど、患者側の納得が得られない取扱いとなるおそれ。



皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤は、OTC医薬品としても、皮膚乾燥、かゆみ、手指のあれ等に対し必要時に
繰り返し使用されていることから、疾患管理としての通年使用の位置づけが明確でないものまで一律に配慮対象とする
と、OTC医薬品等を自己負担で使用している者との公平性を考慮する必要がある。



従って、皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤については、通年使用における有効性に関する記載を踏まえ、仮に
通年使用された場合、アトピー性皮膚炎のヘパリン類似物質と尿素に関しては別途の負担の対象外と整理してはどうか。
一方、他の疾患に対して使用された成分は別途の負担の対象と整理してはどうか。



なお、一部保険外療養の仕組上、がん患者や指定難病患者、入院中の要件に該当する場合には、別途の負担は求めら
れない。

出典:アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2024. 日皮会誌: 134(11), 2741-2843, 2024. 2809ページより。 皮脂欠乏症診療の手引き2021. 日皮会誌:131(10),22552270,2021. 2266ページより。
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