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【資料1】一部保険外療養の施行に向けた技術的な検討について (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00156.html |
| 出典情報 | OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第4回 8/5)《厚生労働省》 |
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「別途の負担を求めない者」と「求めない療養」の範囲
「処置等の一環で対象医薬品の使用が必要な方」に該当する場合と該当しない場合
●外来で実施される侵襲を伴う検査、処置、又は手術の一環で使用される急性期管理の「処置等の一環で対象医薬品の
使用が必要な方」に該当すると考えられる範囲や対象医薬品の使用の期間について、様々な意見があった。さらに整
理を進めてはどうか。
「処置等の一環で使用が必要な方」に該当するかどうかは、以下のような考え方に基づいてはどうか。
○ 処置等の一環として行われる使用には該当しないと考えられる場合
例えば、
・鼻処置を実施したアレルギー性鼻炎の患者に対して、抗アレルギー薬が使用される場合。(抗アレルギー薬の使
用については、処置によって生じたものではないことから、処置の有無に関わらず原則として別途の負担の対象
と整理)
・小外科処置後の再診時に、創部とは異なる部位に慢性的な疼痛に対する湿布薬が使用されている場合。
・手の創傷に対する縫合等を実施した患者に対して、当該処置に伴う創傷管理に伴うものではなく、便通改善を目
的とした便秘薬が使用される場合。
・大腸内視鏡検査前に検査目的として下剤が使用される場合。
・ギプスシーネ固定等の捻挫処置を実施した患者の捻挫の疼痛に対して鎮痛薬が使用される場合。(「捻挫による
痛み」については、処置によって生じたものではないことから、処置の有無に関わらず原則として別途の負担の
対象)
・造影検査(硫酸バリウム)後に便秘の予防を目的として下剤が使用される場合。(※造影検査は侵襲を伴ってい
ないので別途の負担の対象)
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「処置等の一環で対象医薬品の使用が必要な方」に該当する場合と該当しない場合
●外来で実施される侵襲を伴う検査、処置、又は手術の一環で使用される急性期管理の「処置等の一環で対象医薬品の
使用が必要な方」に該当すると考えられる範囲や対象医薬品の使用の期間について、様々な意見があった。さらに整
理を進めてはどうか。
「処置等の一環で使用が必要な方」に該当するかどうかは、以下のような考え方に基づいてはどうか。
○ 処置等の一環として行われる使用には該当しないと考えられる場合
例えば、
・鼻処置を実施したアレルギー性鼻炎の患者に対して、抗アレルギー薬が使用される場合。(抗アレルギー薬の使
用については、処置によって生じたものではないことから、処置の有無に関わらず原則として別途の負担の対象
と整理)
・小外科処置後の再診時に、創部とは異なる部位に慢性的な疼痛に対する湿布薬が使用されている場合。
・手の創傷に対する縫合等を実施した患者に対して、当該処置に伴う創傷管理に伴うものではなく、便通改善を目
的とした便秘薬が使用される場合。
・大腸内視鏡検査前に検査目的として下剤が使用される場合。
・ギプスシーネ固定等の捻挫処置を実施した患者の捻挫の疼痛に対して鎮痛薬が使用される場合。(「捻挫による
痛み」については、処置によって生じたものではないことから、処置の有無に関わらず原則として別途の負担の
対象)
・造影検査(硫酸バリウム)後に便秘の予防を目的として下剤が使用される場合。(※造影検査は侵襲を伴ってい
ないので別途の負担の対象)
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