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【資料1】一部保険外療養の施行に向けた技術的な検討について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00156.html
出典情報 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第4回 8/5)《厚生労働省》
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「別途の負担を求めない者」と「求めない療養」の範囲
「処置等の一環で対象医薬品の使用が必要な方」に該当する場合と該当しない場合

令和8年7月22日
第3回 OTC類似薬の保険給付の見直し
の実施に向けた技術的検討会

資料


●外来で実施される侵襲を伴う検査、処置、又は手術の一環で使用される急性期管理の「処置等の一環で対象医薬品の

使用が必要な方」に該当すると考えられる範囲や対象医薬品の使用の期間について、様々な意見があった。

NDBデータの期間を参考にしつつ、さらに整理を進めてはどうか。
「処置等の一環で使用が必要な方」に該当するかどうかは、以下のような考え方に基づいてはどうか。



処置等の一環として行われる使用に該当する場合としては、処置に伴う症状(症状の主要因が処置によるもので
ある場合。症状が処置以前からあった場合は含まない。)への対応として、新たに(=処置前から類似の医薬品の
投薬がなされておらず)、処置と同日に使用がなされた場合が考えられる。

例えば、
・抜歯処置に伴って生じた抜歯創の急性疼痛に対し、処置による疼痛の軽減のため新たに数日分の鎮痛薬が使用される場合。
・皮膚の創傷処理、創傷に対する縫合等を実施した後に、当該処置に伴う創部感染の予防を目的として、新たに数日分の抗菌薬が使
用される場合。
・褥瘡に対する処置(外科的デブリードマン、切開・排膿)を実施した後に、当該処置に伴う創傷管理を目的として、新たに外用薬
を使用した場合。
※外科的な処置をせずに保存的に洗浄等を実施した場合は侵襲を伴っていないので対象外。
・皮膚生検を実施した後に、生検部位に生じた処置後の急性疼痛に対し、疼痛管理を目的として新たに数日分の鎮痛薬が使用される
場合。
・熱傷処置(外科的デブリードマン、切開、切除)を実施した後に、当該処置に伴う熱傷部位の急性疼痛に対し、疼痛管理を目的と
して新たに数日分の鎮痛薬が使用される場合。
※熱傷そのものに伴う痛みに比して、処置に伴って生じる痛みが主となる場合。
※外科的な処置をせずに保存的に洗浄等を実施した場合は侵襲を伴っていないので対象外。
・骨折に対する非観血的整復術を実施した後に、当該整復処置に伴う急性疼痛に対し、疼痛管理を目的として数日分の鎮痛薬が新た
に使用される場合。
※骨折そのものに伴う痛みに比して、整復処置に伴って生じる痛みが主となる場合。
・慢性副鼻腔炎に対する内視鏡下鼻副鼻腔手術を実施した後に、術後急性期の排膿・分泌物管理等を目的として、数日分の去痰薬が
新たに使用される場合。
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