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【資料1】一部保険外療養の施行に向けた技術的な検討について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00156.html
出典情報 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第4回 8/5)《厚生労働省》
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令和8年7月22日
「別途の負担を求めない者」と「求めない療養」の範囲
OTC類似薬の保険給付の見直し
「 医 師 が 対 象 医 薬 品 の 長 期 使 用 等 が 医 療 上 必 要 と 考 え る 方 」 に 該 当 す る 場 合 と 該第3回
当の実施に向けた技術的検討会

ない場合

資料


「医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方」の外用薬に関する基本的考え方


第2回検討会では、外用薬については、内服薬と異なり、使用日数や使用量のみでは実際の使用日数・
使用頻度を把握しにくく、通年使用の判断方法について更なる整理が必要であることに関して、以下の意見
があった。
・長期使用等に該当するかについては、単に長期間使用されていることではなく、診療ガイドライン等において医療上の必
要性が位置付けられているものに絞るべき。
・ICD11で慢性痛を起こすものが分類されているが、この中で構造変化を伴うもの(リウマチなど)が診断としてつく場合
には、初診の段階から別途の負担の対象外にするという大胆な考え方が必要。
・ステロイド外用をやめると症状が再燃する場合もあり、症状が緩和したら外用薬の量を減らしていく、プロアクティブ療
法があるが、これは長期使用と判断すべき。
・皮膚炎など、季節や病態に応じてしかるべき外用の仕方を指導しながら診察していくのならば、年間の長期使用と判断す
べき。



外用薬における長期使用等の該当性については、以下の観点及び必要に応じて他の観点も踏まえ、総合
的に判断する必要がある。
・医学的な観点
慢性又は反復性の疾患として明確に診断されており、当該成分の継続使用が医学的なエビデンスがあるか。
その際、診療ガイドライン等において、当該疾患に対する当該成分の通年使用の必要性が確認できるか。
・制度運用上の分かりやすさ
患者の自覚症状(例えば、疼痛、かゆみ、乾燥感等)、使用感又は希望に大きく依存せず、疾患、成分、
診療経過等で客観的に判断することが出来るか。医師によって継続が必要との判断がばらつかず、患者に
とっても負担の有無が分かりやすい取り扱いであるか。



また、同一又は類似の薬効群に属する他成分との整理との均衡も踏まえ、制度上の取扱いに大きな不均衡
が生じないことや、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している者との負担の公平性を確
保する観点を踏まえて判断する。
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