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【資料1】一部保険外療養の施行に向けた技術的な検討について (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00156.html |
| 出典情報 | OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第4回 8/5)《厚生労働省》 |
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「別途の負担を求めない者」と「求めない療養」の範囲
「処置等の一環で対象医薬品の使用が必要な方」に該当する場合と該当しない場合
対象医薬品の使用の期間について、どのように考えるか
○ 対象医薬品の使用の期間について、これまでの検討会では、以下の意見があった。
<第1回検討会>
・医薬品には中間財と最終財という考え方がある。中間財というのは入院中や、外来でも診察中に使う薬は中間財になる。一方で、医
療機関や薬局で患者に渡して、患者自身が家で使う薬は最終財となる。最終財、すなわち、家に持ち帰る薬については、機械的に配慮
の対象とするべきではないと考える。
・処置に伴うものであっても、最終財は検討の必要があると考える。
<第2回検討会>
・処置等に伴う医薬品について、入院中のものは負担の対象外というのは分かりやすいが、最終財については別途の負担の対象外とし
なくてよい。
・切り傷などは3日くらいだが、侵襲の大きさによって必要な使用量は変わってくる。通常、手術後鎮痛は倍程度に使用量が増える場
合があるので、2週間までとするのが妥当。
<第3回検討会>
・抜歯の場合の鎮痛剤は、投与期間を最大2週間投与できるようにするべき。
・今回の議論は公平性の観点を中心にしており、処置に伴って新たに必要になったので別途負担の対象とするものであることは理解し
ているが、公平性の考え方からしても中間財と最終財で分けることはあり得る。処置等に伴うかどうかではなく、中間財か最終財でわ
ける方がわかりやすい。
〇
したがって、処置等の一環で使用される対象医薬品については、14日分までを別途の負担の対象外と考えてはど
うか。
※外用薬については、14日分に相当する量かどうか医師が判断する。
「処置等の一環で対象医薬品の使用が必要な方」に該当する場合と該当しない場合
対象医薬品の使用の期間について、どのように考えるか
○ 対象医薬品の使用の期間について、これまでの検討会では、以下の意見があった。
<第1回検討会>
・医薬品には中間財と最終財という考え方がある。中間財というのは入院中や、外来でも診察中に使う薬は中間財になる。一方で、医
療機関や薬局で患者に渡して、患者自身が家で使う薬は最終財となる。最終財、すなわち、家に持ち帰る薬については、機械的に配慮
の対象とするべきではないと考える。
・処置に伴うものであっても、最終財は検討の必要があると考える。
<第2回検討会>
・処置等に伴う医薬品について、入院中のものは負担の対象外というのは分かりやすいが、最終財については別途の負担の対象外とし
なくてよい。
・切り傷などは3日くらいだが、侵襲の大きさによって必要な使用量は変わってくる。通常、手術後鎮痛は倍程度に使用量が増える場
合があるので、2週間までとするのが妥当。
<第3回検討会>
・抜歯の場合の鎮痛剤は、投与期間を最大2週間投与できるようにするべき。
・今回の議論は公平性の観点を中心にしており、処置に伴って新たに必要になったので別途負担の対象とするものであることは理解し
ているが、公平性の考え方からしても中間財と最終財で分けることはあり得る。処置等に伴うかどうかではなく、中間財か最終財でわ
ける方がわかりやすい。
〇
したがって、処置等の一環で使用される対象医薬品については、14日分までを別途の負担の対象外と考えてはど
うか。
※外用薬については、14日分に相当する量かどうか医師が判断する。