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【資料1】一部保険外療養の施行に向けた技術的な検討について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00156.html
出典情報 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第4回 8/5)《厚生労働省》
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「別途の負担を求めない者」と「求めない療養」の範囲
「医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方」に該当する場合と該当しない場合
鎮痛消炎剤の外用薬における通年使用の考え方

○ 鎮痛消炎剤の外用薬における通年使用の考え方について、第3回の検討会では、以下の意見があった。

<第3回検討会>
・外用薬の長期使用が必要と考えるかどうかについて、意見は分かれると思う。個人的には、患者が求めるので漫然と使用し、投
与し続けるという場面はあり得る。本当に必要な医療かと言われると微妙なケースは多々あるので、今回の制度の趣旨から、そこ
に負担を求めるという考え方は、個人的には別途負担を求めても良い、すなわち賛成だと思っている。
・外用薬のエビデンスがないというのは、製薬会社が研究しないだけであって、我々が実際に使用して患者にそれなりの効果が出
ている。腫れや痛みが取れるものもあるので、効果がないものではなく、長期的に見ても効果があると整理できると思う。

○ 長期投与における効果が確認されている医薬品については、長期使用等が医療上必要とされた場合には当該成
分について別途の負担の対象外と整理し得るが、一方、現状において今回検討の対象となるOTC医薬品が存在す
る鎮痛消炎剤の外用薬においては、1年を超え長期投与した場合の効果が確認されているとはいえず、仮に通
年使用され毎日継続して使用した場合であっても、原則、別途の負担の対象と整理してはどうか。


年間を通じて鎮痛消炎剤の外用薬が定期的に使用されている患者の中には、変形性関節症等の慢性かつ重度
の疼痛性疾患を有していると考えられる例が一定数認められる。



このため、令和10年度末までの経過措置として、鎮痛消炎剤の外用薬については、疼痛等の自覚症状が持
続しそれまでに通年で使用しているだけでなく、画像検査などで慢性かつ重度の疾患(例:変形性膝関節症に
おけるKellgren–Lawrence(KL)分類のGrade4)であることが客観的に確認され、医師が年間を通じた疼痛管
理として継続使用が医療上必要と判断する場合に限り、別途の負担の対象外と整理してはどうか。



経過措置終了までの間に、診療ガイドラインのエビデンスの状況、制度実施後の使用実態等を踏まえ、本要
件の必要な見直しを行う。

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出典:日本整形外科学会の変形性膝関節症診療ガイドライン2023