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参考資料2 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案(別冊) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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3 . 精 神 科 病 院 からの退 院 に関 する意 思 決 定 支 援
65 才の女性 C さんは統合失調症で、引きこもりがちで軽度の知的障害がある 32 才の
息子 D さんと二人暮らしをしていた。自宅は持ち家で、C さんの老齢年金と遺族年金で生計
を立てていたが、生活は苦しかった。C さんは、数年前に交通事故に遭ってから家事が難し
くなり、D さんが買い物や掃除、洗濯、調理を行っていた。ところが、1 年前に D さんが家出
をしてから C さんは不穏になり、近隣宅に上がり込む等の行為を度々起こすこすようになっ
て、医療保護入院となった。家出していた D さんは、C さんが入院した後、自宅に戻ってき
た。D さんの家出の原因は、病状が不安定な C さんの面倒をみることに疲れてしまったため
であったが、C さんが退院した後は、一緒に生活することを希望していた。
C さんは、入院して 3 か月で病状が安定した。しかし、自発的な意思の表明が乏しく、意欲
の低下もあり「もう自宅へは帰れない」と退院をあきらめてしまっているようだった。
病院のソーシャルワーカーが「退院後生活環境相談員1」となり、熱心に退院に向けた働き
かけを行ったが、C さんは黙り込んでしまうだけだった。退院支援委員会は、入院中の障害
者や家族からの相談に応じ、必要な情報提供等を行う地域援助事業者として、指定一般相談
支援事業所に参加してもらうことにした。
指定一般相談支援事業所の相談支援専門員は、地域移行支援の利用を念頭に、意思決定
支援責任者として意思決定支援会議を開いた。参加者は、病院の主治医と退院後生活環境
相談員、病棟受け持ち看護師、役所の障害福祉担当職員、保健所の保健師、息子の D さんで
あった。C さんは、参加したくないとのことだった。
役所の障害福祉担当職員と D さんによれば、C さんは、一家を支えるしっかり者だったが、
発病後、金銭をだまし取られる等の苦労をしてから不安が強くなり、同じことの確認を何回
もすることもあった。しかし、丁寧な説明があれば理解できる力をもっていること、入院前に
は、服薬の中断や減薬により怒りやすく命令口調となり、近隣住民への被害妄想もあったこ
とが話された。病院の主治医と退院後生活環境相談員からは、入院中の C さんは、陰性症状
のため自発的な意思の表明が乏しく、人に対する警戒心もあってほとんど話をすることがな
いという状況が報告された。意思決定支援会議では、C さんが「もう自宅へは帰れない」と言
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精神保健福祉法では、病院は個々の医療保護入院者が早期に退院できるよう支援するための取組において中心的役割を果たす退院後生
活環境相談員を選任することが義務づけられています。退院後生活環境相談員になれるのは、精神保健福祉士、保健師等であって、精神障害
者に関する業務の経験がある方、もしくは上記職種以外であって厚生労働大臣が定める研修を修了した方です。
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65 才の女性 C さんは統合失調症で、引きこもりがちで軽度の知的障害がある 32 才の
息子 D さんと二人暮らしをしていた。自宅は持ち家で、C さんの老齢年金と遺族年金で生計
を立てていたが、生活は苦しかった。C さんは、数年前に交通事故に遭ってから家事が難し
くなり、D さんが買い物や掃除、洗濯、調理を行っていた。ところが、1 年前に D さんが家出
をしてから C さんは不穏になり、近隣宅に上がり込む等の行為を度々起こすこすようになっ
て、医療保護入院となった。家出していた D さんは、C さんが入院した後、自宅に戻ってき
た。D さんの家出の原因は、病状が不安定な C さんの面倒をみることに疲れてしまったため
であったが、C さんが退院した後は、一緒に生活することを希望していた。
C さんは、入院して 3 か月で病状が安定した。しかし、自発的な意思の表明が乏しく、意欲
の低下もあり「もう自宅へは帰れない」と退院をあきらめてしまっているようだった。
病院のソーシャルワーカーが「退院後生活環境相談員1」となり、熱心に退院に向けた働き
かけを行ったが、C さんは黙り込んでしまうだけだった。退院支援委員会は、入院中の障害
者や家族からの相談に応じ、必要な情報提供等を行う地域援助事業者として、指定一般相談
支援事業所に参加してもらうことにした。
指定一般相談支援事業所の相談支援専門員は、地域移行支援の利用を念頭に、意思決定
支援責任者として意思決定支援会議を開いた。参加者は、病院の主治医と退院後生活環境
相談員、病棟受け持ち看護師、役所の障害福祉担当職員、保健所の保健師、息子の D さんで
あった。C さんは、参加したくないとのことだった。
役所の障害福祉担当職員と D さんによれば、C さんは、一家を支えるしっかり者だったが、
発病後、金銭をだまし取られる等の苦労をしてから不安が強くなり、同じことの確認を何回
もすることもあった。しかし、丁寧な説明があれば理解できる力をもっていること、入院前に
は、服薬の中断や減薬により怒りやすく命令口調となり、近隣住民への被害妄想もあったこ
とが話された。病院の主治医と退院後生活環境相談員からは、入院中の C さんは、陰性症状
のため自発的な意思の表明が乏しく、人に対する警戒心もあってほとんど話をすることがな
いという状況が報告された。意思決定支援会議では、C さんが「もう自宅へは帰れない」と言
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精神保健福祉法では、病院は個々の医療保護入院者が早期に退院できるよう支援するための取組において中心的役割を果たす退院後生
活環境相談員を選任することが義務づけられています。退院後生活環境相談員になれるのは、精神保健福祉士、保健師等であって、精神障害
者に関する業務の経験がある方、もしくは上記職種以外であって厚生労働大臣が定める研修を修了した方です。
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