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【資料3】外来医療について (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74300.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第14回 7/6)《厚生労働省》
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精神通院医療における指定自立支援医療機関の審査について
第2 審査(確認)
審査(確認)については、次に掲げる事項を満たしているかどうかを判断するものとする。
1. 指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程(平成18年厚生労働省告示第66号。以下「療担規程」という。)に基づき、
懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関又は事業所であること。
2. 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行える体制が整備されていること。ま
た、病院及び診療所にあっては、自立支援医療を行うため、担当しようとする精神医療について、その診断及び治療を行うに当たって、
十分な体制を有しており、適切な標榜科が示されていること。
3. 病院及び診療所にあっては、指定自立支援医療を主として担当する医師が、次に掲げる要件を満たしている保険医療機関であること。
ただし、当該保険医療機関における精神障害を有する者に対する医療の体制、当該保険医療機関の地域における役割等を勘案し、指定自
立支援医療機関として指定することが適当であると認められる病院又は診療所については、(1)のみを満たしていればよいこととする。
(1)当該指定自立支援医療機関に勤務(非常勤を含む。)している医師であること。
(2)保険医療機関における精神医療についての診療従事年数が、医籍登録後通算して、3年以上あること。また、精神医療についての
診療従事年数には、てんかんについての診療を含み、臨床研修期間中に精神医療に従事していた期間も含むものであること。
4. 薬局にあっては、複数の医療機関からの処方せんを受け付けている保険薬局であり、かつ、十分な調剤実務経験のある薬剤師を有して
いること。なお、新規開局する保険薬局にあっては、当該薬局における管理者(管理薬剤師)が過去に他の指定自立支援医療機関におい
て、管理者(管理薬剤師)としての経験を有している実績があり、かつ、当該薬局に十分な調剤実務経験のある薬剤師を有していること。
5. 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第
41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは同法第53条第1
項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)にあっては、療担規
程に基づき、適切な訪問看護等が行える事業所であること。また、そのために、必要な職員を配置していること。

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定要領より抜粋
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