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【資料3】外来医療について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74300.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第14回 7/6)《厚生労働省》
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精神疾患の医療体制の構築に係る指針
第1 精神疾患の現状 より抜粋
(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」内)
(7) 高次機能障害

【患者動態】
「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」では、高次脳機能障害者は、全国に約23 万人いると推計されている。
【政策動向】
厚生労働省は、平成18 年度より高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業を地域生活支援事業において実施している。国立障害者リハ
ビリテーションセンター内に「高次脳機能障害情報・支援センター」を設置する他、都道府県の支援拠点機関に支援コーディネーターを配置し、専
門的な相談支援、関係機関との連携、調整を行っている。自治体職員、福祉事業者、医療関係者を対象に高次脳機能障害支援に関する研修を行い、
地域における高次脳機能障害支援の普及を図っている。支援拠点機関は、令和7年4月時点で、全国に126 か所整備している。また、令和5年度よ
り、「高次脳機能障害及びその関連障害に対する地域支援ネットワーク構築促進事業」を地域生活支援促進事業として実施している。高次脳機能障
害の当事者への専門的相談支援及び医療と福祉の一体的な支援を普及・定着させるため、高次脳機能障害の診断及びその特性に応じた支援サービス
の提供を行う協力医療機関(医療機関、リハビリ機関等)及び専門支援機関(就労支援機関、教育機関等)を確保・明確化する。さらに、地域の関
係機関が相互に連携・調整を図り、当事者やその家族等の支援に資する情報提供を行う地域支援ネットワークを構築し、切れ目のない充実した支援
体制の促進を図る。なお、令和7年12 月に高次脳機能障害者支援法(令和7年法律第96 号)が成立し、令和8年4月1日に施行された。
【医療提供体制に関する検討課題】
第8次医療計画においては、高次脳機能障害に対応できる医療機関を明確にする必要がある。また、高次脳機能障害に対応できる専門職の養成や多
職種連携・多施設連携の推進のため、地域連携拠点機能及び都道府県連携拠点機能の強化を図る必要がある。この際、「高次脳機能障害者支援事
業」の取組を参考にしつつ、「高次脳機能障害者支援センター」を活用すること。なお、都道府県で高次脳機能障害について検討するに当たっては、
「高次脳機能障害者支援センター数」について現状を把握した上で課題を検討し、目標を設定することが望ましい。

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