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【資料3】外来医療について (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74300.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第14回 7/6)《厚生労働省》
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精神疾患の医療体制の構築に係る指針
第1 精神疾患の現状 より抜粋
(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」内)
(14) 医療観察法における対象者への医療

【基本情報】
平成17 年7月の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15 年法律第110 号。以下「医療観察法」とい
う。)施行から令和6年12 月末までの地方裁判所の当初審判における入院処遇決定は4,613 件、通院処遇決定は747 件となっている10。令和8年4
月1日時点における入院者数は749 名であり、その疾病別内訳は、統合失調症等(F2)が約83.2%、次いで精神作用物質使用による精神および行動
の障害(F1)及び気分障害(F3)が約12.1%である。
【政策動向】
指定入院医療機関は、予備病床を含めて全国で800 床程度、指定通院医療機関は各都道府県の人口100 万人当たり2~3か所程度、全国で382 か所
を目標として整備を進めてきた。令和8年4月1日時点における指定入院医療機関は全国で35 か所、予備病床を含めて856 床と目標を達成している
が、指定入院医療機関が近隣にない地域が存在している。また、令和8年4月1日時点における指定通院医療機関は全国で750 か所(644 病院、106
診療所)あり、必要数を満たしているが、引き続き、対象者の住み慣れた地域からアクセスが容易な指定通院医療機関を確保していく必要がある。
平成24 年度より、指定入院医療機関の医療の質の向上及び均てん化を図り、医療観察法対象者の早期の社会復帰を実現するため、指定入院医療機関
に従事する多職種チームが相互に指定入院医療機関を訪問し、医療体制等の評価や、課題への助言等の技術交流を行う「心神喪失者等医療観察法指
定入院医療機関医療評価・向上事業」を実施している。
【医療提供体制に関する検討課題】
第8次医療計画においては、医療観察制度に基づく通院医療に対応できる医療機関を明確にするとともに、入院医療において治療抵抗性統合失調症
治療薬を使用している対象者が円滑に退院できるように、治療抵抗性統合失調症治療薬の使用可能な指定通院医療機関の一層の確保を図る必要があ
る。なお、都道府県で医療観察法における対象者への医療について検討するに当たっては、別表5に示す指標例に関連して、「指定通院医療機関
数」及び「指定通院医療機関の患者数」について現状を把握した上で課題を検討し、目標を設定することが望ましい。

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