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【資料3】外来医療について (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74300.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第14回 7/6)《厚生労働省》 |
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精神疾患の医療体制の構築に係る指針
第1 精神疾患の現状 より抜粋
(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」内)
(3) 認知症
【患者動態】
我が国における認知症高齢者の数は、調査研究による推計では、令和4(2022)年の認知症の高齢者数は約443 万人、軽度認知障害(MCI)の高齢者数は約
559 万人と推計され、その合計は1,000 万人を超え、高齢者の約3.6 人に1人が認知症又はその予備群といえる状況にある。令和22(2040)年には、その
人数が約1,200 万人になると推計されている5。なお、令和5年に医療機関を継続的に受療している認知症の総患者数は98.9 万人であり、うち入院患者数
は7.6 万人である。
【政策動向】
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65 号。以下「認知症基本法」という。)に基づき認知症施策を推進するため、令和6年12
月3日、認知症施策推進基本計画が閣議決定された。認知症施策推進基本計画においては、認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になっ
てからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望をもって自分らしく暮らし続けるこ
とができるという「新しい認知症観」に基づき、本人とその家族等の参画を得て、意見を聴き、対話しながら、共に認知症施策の立案等を行っていくこと
を求めている。認知機能低下のある人や、認知症の人の早期発見、診断、治療、診断後支援のためには、地域の関係機関の日頃からの有機的な連携が必要
である。そのため、地域の高齢者等の保健医療・介護等に関する相談窓口である地域包括支援センター、地域支援体制づくりや認知症の人や家族等の相談
対応等も行う認知症地域支援推進員及び認知症の人の日常診療・相談を担うかかりつけ医等の地域機関は、関係機関間のネットワークの中で、認知症疾患
医療センター等の専門機関と連携し、認知症の疑いがある人に早期に気づいて本人が安心して暮らしていけるように適切に対応するとともに、認知症と診
断された後の本人・家族等を支援に繋げるように努めること。また、本人自身が早く気づき、早期対応できるように情報提供や支援を行う視点も重要であ
る。さらに日常的に連携機能を有する歯科医療機関や薬局等も、認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理や服薬指導、高齢者のポリファーマシー対策を
始めとした薬物療法の適正化のための取組を推進すること。医療従事者の認知症対応力の向上のために、平成18 年度より、認知症の早期発見・早期対応、
医療の提供などのための地域のネットワークの中で重要な役割を担うかかりつけ医の認知症対応力向上研修を実施し、令和6年度末時点で85,216 人が受講
している。さらに専門医療機関や地域包括支援センター等との連携の推進役となる医師として養成される認知症サポート医は、令和6年度末時点で15,237
人が養成されている。認知症対応力向上研修については、徐々に受講対象職種を拡大し、令和6年度末時点で歯科医師31,943 人、薬剤師61,709 人、看護
師等38,485 人、病院勤務の医療従事者230,254 人、病院勤務以外の看護師等11,586 人が受講している。今後も、認知症の人に関わる医療従事者の研修を
進めていくこと。
【医療提供体制に関する検討課題】
認知症医療・介護に携わる者は、認知症の人を個性、想い、人生の歴史などを持つ主体として尊重し、できる限り各々の意思や価値観に共感し、できない
ことではなく、できることやできる可能性のあることに目を向けて、本人が有する力を最大限に活かしながら、地域社会の中で本人のなじみの暮らし方や
なじみの関係が継続できるよう、伴走者として支援していくことが重要である。第8次医療計画においては、認知症は誰もがなりうるものであるという前
提の下、本人主体の医療・介護の原則が、その提供に携わる全ての者にとって、認知症の人が置かれた環境の下で、認知症の類型や進行段階を十分理解し、
容態の変化に応じた全ての期間を通じて共有すべき基本理念であることを改めて徹底し、医療・介護等の質の向上を図っていく必要がある。そのためには、
認知症施策推進基本計画や介護保険事業(支援)計画との整合性を図りつつ、地域の実情に応じた医療提供体制の整備、具体的には、早期の診断・治療や
行動・心理症状(BPSD)への対応等を含む更なる認知症対応力の向上、多職種連携・多施設連携の推進のための地域連携拠点機能及び都道府県連携拠点機
能の強化等を図る必要がある。
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第1 精神疾患の現状 より抜粋
(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」内)
(3) 認知症
【患者動態】
我が国における認知症高齢者の数は、調査研究による推計では、令和4(2022)年の認知症の高齢者数は約443 万人、軽度認知障害(MCI)の高齢者数は約
559 万人と推計され、その合計は1,000 万人を超え、高齢者の約3.6 人に1人が認知症又はその予備群といえる状況にある。令和22(2040)年には、その
人数が約1,200 万人になると推計されている5。なお、令和5年に医療機関を継続的に受療している認知症の総患者数は98.9 万人であり、うち入院患者数
は7.6 万人である。
【政策動向】
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65 号。以下「認知症基本法」という。)に基づき認知症施策を推進するため、令和6年12
月3日、認知症施策推進基本計画が閣議決定された。認知症施策推進基本計画においては、認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になっ
てからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望をもって自分らしく暮らし続けるこ
とができるという「新しい認知症観」に基づき、本人とその家族等の参画を得て、意見を聴き、対話しながら、共に認知症施策の立案等を行っていくこと
を求めている。認知機能低下のある人や、認知症の人の早期発見、診断、治療、診断後支援のためには、地域の関係機関の日頃からの有機的な連携が必要
である。そのため、地域の高齢者等の保健医療・介護等に関する相談窓口である地域包括支援センター、地域支援体制づくりや認知症の人や家族等の相談
対応等も行う認知症地域支援推進員及び認知症の人の日常診療・相談を担うかかりつけ医等の地域機関は、関係機関間のネットワークの中で、認知症疾患
医療センター等の専門機関と連携し、認知症の疑いがある人に早期に気づいて本人が安心して暮らしていけるように適切に対応するとともに、認知症と診
断された後の本人・家族等を支援に繋げるように努めること。また、本人自身が早く気づき、早期対応できるように情報提供や支援を行う視点も重要であ
る。さらに日常的に連携機能を有する歯科医療機関や薬局等も、認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理や服薬指導、高齢者のポリファーマシー対策を
始めとした薬物療法の適正化のための取組を推進すること。医療従事者の認知症対応力の向上のために、平成18 年度より、認知症の早期発見・早期対応、
医療の提供などのための地域のネットワークの中で重要な役割を担うかかりつけ医の認知症対応力向上研修を実施し、令和6年度末時点で85,216 人が受講
している。さらに専門医療機関や地域包括支援センター等との連携の推進役となる医師として養成される認知症サポート医は、令和6年度末時点で15,237
人が養成されている。認知症対応力向上研修については、徐々に受講対象職種を拡大し、令和6年度末時点で歯科医師31,943 人、薬剤師61,709 人、看護
師等38,485 人、病院勤務の医療従事者230,254 人、病院勤務以外の看護師等11,586 人が受講している。今後も、認知症の人に関わる医療従事者の研修を
進めていくこと。
【医療提供体制に関する検討課題】
認知症医療・介護に携わる者は、認知症の人を個性、想い、人生の歴史などを持つ主体として尊重し、できる限り各々の意思や価値観に共感し、できない
ことではなく、できることやできる可能性のあることに目を向けて、本人が有する力を最大限に活かしながら、地域社会の中で本人のなじみの暮らし方や
なじみの関係が継続できるよう、伴走者として支援していくことが重要である。第8次医療計画においては、認知症は誰もがなりうるものであるという前
提の下、本人主体の医療・介護の原則が、その提供に携わる全ての者にとって、認知症の人が置かれた環境の下で、認知症の類型や進行段階を十分理解し、
容態の変化に応じた全ての期間を通じて共有すべき基本理念であることを改めて徹底し、医療・介護等の質の向上を図っていく必要がある。そのためには、
認知症施策推進基本計画や介護保険事業(支援)計画との整合性を図りつつ、地域の実情に応じた医療提供体制の整備、具体的には、早期の診断・治療や
行動・心理症状(BPSD)への対応等を含む更なる認知症対応力の向上、多職種連携・多施設連携の推進のための地域連携拠点機能及び都道府県連携拠点機
能の強化等を図る必要がある。
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