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【資料3】外来医療について (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74300.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第14回 7/6)《厚生労働省》
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自立支援医療制度(精神通院医療)の概要
根拠法および概要
根拠法

:障害者総合支援法

概要

:障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な心身の障害の状態を軽減するための医療(保



険診療に限る。) について、当該医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度
所得に応じ1月あたりの自己負担上限額を設定(月額総医療費の1割がこれに満たない場合は1割)
保険優先のため、通常、医療保険の自己負担分(3割)と上記の自己負担上限額の差額分を自立支援医療費により支給

実施主体

:都道府県・指定都市

負担割合

:国1/2,都道府県・指定都市1/2

支給決定件数 :2,666,159件

※令和6年度

精神通院医療の対象となるもの
精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

精神通院医療の対象医療範囲
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療とする。ここで、当該精神障害に
起因して生じた病態とは、当該精神障害の治療に関連して生じた病態や、当該精神障害の症状に起因して生じた病態とし、指定自立支援
医療機関において精神通院医療を担当する医師(てんかんについては、てんかんの医療を担当する医師)によって、通院による精神医療
を行うことができる範囲の病態とする。ただし、複数の診療科を有する医療機関にあっては、当該診療科以外において行った医療は範囲
外とする。また、結核性疾患は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づいて医
療が行われるので、範囲外とする。また、症状が殆ど消失している患者であっても、障害の程度が軽減している状態を維持し、又は障害
の再発を予防するために入院によらない治療を続ける必要がある場合には、対象となる。
(対象となる医療の例)精神科専門療法、訪問看護
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