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【資料3】外来医療について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74300.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第14回 7/6)《厚生労働省》
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精神疾患の医療体制の構築に係る指針
第1 精神疾患の現状 より抜粋
(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」内)
(10)精神科救急

【基本情報】
精神科救急医療体制整備事業報告に基づく令和5年度の夜間・休日の受診件数は約3.3 万件(人口100 万人あたり1日0.74 件)、入院件数は約1.8
万件(同0.39 件)となっている6。また、消防庁の調査では、令和5年中の疾病分類別収容平均所要時間(覚知から医師引継ぎまでに要した時間)
において、全体の平均が45.6 分であったのに対して、精神疾患を主な理由として搬送された傷病者の平均は48.9 分と長かった。
【政策動向】
都道府県は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19 条の11 に基づき、緊急な医療を必要とする全ての精神障害者が、迅速かつ適正な医療
を受けられるよう、精神科救急医療体制の確保に努める必要がある。都道府県又は政令指定都市は、精神科救急医療体制整備事業を活用して、精神
科救急医療体制連絡調整委員会を設置し、精神科救急医療施設の確保及びその円滑な運営を図ってきている。また、精神科救急情報センターを整備
し、救急医療情報センターや救急医療機関や消防機関等からの要請に対し、身体疾患を合併している者も含め、緊急な医療を必要とする精神障害者
の搬送先医療機関の紹介に努めてきている。あわせて、厚生労働省は、精神科救急医療体制整備事業の実施要綱に基づき、精神科救急医療圏域単位
での精神科救急医療体制及び身体合併症患者の医療提供体制の確保に向けた検討を実施するとともに、関係機関(警察、消防、一般救急等)との研
修を通じた相互理解の推進を求めている。
【医療提供体制に関する検討課題】
第8次医療計画においては、精神科救急に対応できる医療機関を明確にする必要がある。また、精神科救急に対応できる専門職の養成や多職種連
携・多施設連携の推進のため、地域連携拠点機能及び都道府県連携拠点機能の強化を図る必要がある。さらに、特定の医療機関に負担が集中しない
ように、例えば、夜間休日における精神科救急外来と精神科救急入院を区分して受入体制を構築する等、地域の実情を踏まえて連携体制を検討する
必要がある。この際、「精神科救急医療体制整備事業」の精神科救急医療施設(病院群輪番型、常時対応型)、外来対応施設及び身体合併症対応施
設を活用すること。なお、都道府県で精神科救急について検討するに当たっては、別表5に示す指標に関連して、「精神科救急医療機関数」、「精
神科救急急性期医療入院料を算定した医療機関数」、「精神科救急医療体制整備事業における入院件数」、「精神科救急医療体制整備事業における
受診件数」及び「精神疾患の救急車平均搬送時間」について現状を把握した上で課題を検討し、目標を設定することが望ましい。

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