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【資料3】外来医療について (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74300.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第14回 7/6)《厚生労働省》 |
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精神疾患の医療体制の構築に係る指針
第1 精神疾患の現状 より抜粋
(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」内)
(12) 自殺対策
【基本情報】
警察庁の自殺統計原票を集計した結果によれば、我が国の自殺者数は平成10年から14年連続して年間3万人を超えて推移していたが、平成22年に減
少に転じて以降10年連続で減少した。その後、新型コロナウイルス感染症の影響下にあった令和2年以降は一時、緩やかな増加傾向となったが、令
和6年には前年を下回り、令和7年の自殺者数は19,188人と、対前年比では更に1,132人(約5.6%)の減少となった。男女別にみると、男性は2年
連続の減少、女性は3年連続の減少となり、小中高生は538人と過去最多となった8。また、日本の自殺死亡率は、主要国の中で高い水準にあり、依
然として厳しい状況にある。特に、年代別の死因順位をみると、10~29歳の各年代の死因の第1位は自殺となっている。
【政策動向】
政府では、「自殺対策基本法」(平成18 年法律第85 号)及び「第4次自殺総合対策大綱」(令和4年10 月14 日閣議決定)に基づき、自殺総合対
策を推進している。また、令和4年の小中高生の自殺者数が、当時、過去最多になったこと等を踏まえ、令和5年6月に、自殺リスクの早期発見か
ら的確な対応に至る総合的な対応に関する「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を策定した。さらに、こどもの自殺の状況に関する極めて深刻な状
況に対処するため、令和7年6月に、基本理念にこどもに係る自殺対策を社会全体で取り組むことを明記するとともに、こどもに係る必要な情報交
換や対処等の協議を行う協議会を置くことができる規定を追加するなどの、こどもに係る自殺対策を推進するための体制整備・措置等を定めた「自
殺対策基本法の一部を改正する法律」(令和7年法律第64 号)が成立し、令和8年4月1日に全面施行された。これらに基づき、関係省庁一丸と
なって、こどもを含む自殺対策を推進することとしている。厚生労働省は、平成20 年度より「自殺未遂者ケア研修」として、知識及び技術の普及を
目的に、医師等を対象とした研修を実施しており、さらに、平成30年度からは自殺未遂者等支援拠点医療機関整備事業を開始している。
【医療提供体制に関する検討課題】
第8次医療計画においては、自殺対策に対応できる医療機関を明確にする必要がある。また、自殺対策に対応できる専門職の養成や多職種連携・多
施設連携の推進のため、地域連携拠点機能及び都道府県連携拠点機能の強化を図る必要がある。加えて、以下の2点について留意されたい。① 自殺
の大きな危険因子であるうつ病について、早期発見、早期治療に結びつける取組に併せて、精神科医療提供体制の充実や、地域の精神科医療機関を
含めた保健・医療・福祉・労働・教育・警察等の関係機関・関係団体のネットワークの構築を図ること。② 精神科救急医療体制の充実を通じた自殺
未遂者に対する良質かつ適切な治療の実施、かかりつけ医等の精神疾患の診断・治療技術の向上、かかりつけ医から専門医につなげる医療連携体制
の整備を推進すること。なお、都道府県で自殺対策について検討するに当たっては、別表5に示す指標例に関連して、「救急患者精神科継続支援料
を算定した医療機関数」、「救命救急入院料精神疾患診断治療初回加算を算定した医療機関数」、「救急患者精神科継続支援料を算定した患者数」
及び「救命救急入院料精神疾患診断治療初回加算を算定した患者数」について現状を把握した上で課題を検討し、目標を設定することが望ましい。
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第1 精神疾患の現状 より抜粋
(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」内)
(12) 自殺対策
【基本情報】
警察庁の自殺統計原票を集計した結果によれば、我が国の自殺者数は平成10年から14年連続して年間3万人を超えて推移していたが、平成22年に減
少に転じて以降10年連続で減少した。その後、新型コロナウイルス感染症の影響下にあった令和2年以降は一時、緩やかな増加傾向となったが、令
和6年には前年を下回り、令和7年の自殺者数は19,188人と、対前年比では更に1,132人(約5.6%)の減少となった。男女別にみると、男性は2年
連続の減少、女性は3年連続の減少となり、小中高生は538人と過去最多となった8。また、日本の自殺死亡率は、主要国の中で高い水準にあり、依
然として厳しい状況にある。特に、年代別の死因順位をみると、10~29歳の各年代の死因の第1位は自殺となっている。
【政策動向】
政府では、「自殺対策基本法」(平成18 年法律第85 号)及び「第4次自殺総合対策大綱」(令和4年10 月14 日閣議決定)に基づき、自殺総合対
策を推進している。また、令和4年の小中高生の自殺者数が、当時、過去最多になったこと等を踏まえ、令和5年6月に、自殺リスクの早期発見か
ら的確な対応に至る総合的な対応に関する「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を策定した。さらに、こどもの自殺の状況に関する極めて深刻な状
況に対処するため、令和7年6月に、基本理念にこどもに係る自殺対策を社会全体で取り組むことを明記するとともに、こどもに係る必要な情報交
換や対処等の協議を行う協議会を置くことができる規定を追加するなどの、こどもに係る自殺対策を推進するための体制整備・措置等を定めた「自
殺対策基本法の一部を改正する法律」(令和7年法律第64 号)が成立し、令和8年4月1日に全面施行された。これらに基づき、関係省庁一丸と
なって、こどもを含む自殺対策を推進することとしている。厚生労働省は、平成20 年度より「自殺未遂者ケア研修」として、知識及び技術の普及を
目的に、医師等を対象とした研修を実施しており、さらに、平成30年度からは自殺未遂者等支援拠点医療機関整備事業を開始している。
【医療提供体制に関する検討課題】
第8次医療計画においては、自殺対策に対応できる医療機関を明確にする必要がある。また、自殺対策に対応できる専門職の養成や多職種連携・多
施設連携の推進のため、地域連携拠点機能及び都道府県連携拠点機能の強化を図る必要がある。加えて、以下の2点について留意されたい。① 自殺
の大きな危険因子であるうつ病について、早期発見、早期治療に結びつける取組に併せて、精神科医療提供体制の充実や、地域の精神科医療機関を
含めた保健・医療・福祉・労働・教育・警察等の関係機関・関係団体のネットワークの構築を図ること。② 精神科救急医療体制の充実を通じた自殺
未遂者に対する良質かつ適切な治療の実施、かかりつけ医等の精神疾患の診断・治療技術の向上、かかりつけ医から専門医につなげる医療連携体制
の整備を推進すること。なお、都道府県で自殺対策について検討するに当たっては、別表5に示す指標例に関連して、「救急患者精神科継続支援料
を算定した医療機関数」、「救命救急入院料精神疾患診断治療初回加算を算定した医療機関数」、「救急患者精神科継続支援料を算定した患者数」
及び「救命救急入院料精神疾患診断治療初回加算を算定した患者数」について現状を把握した上で課題を検討し、目標を設定することが望ましい。
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