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【資料3】外来医療について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74300.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第14回 7/6)《厚生労働省》
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精神疾患の医療体制の構築に係る指針
第1 精神疾患の現状 より抜粋
(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」内)
(4)児童・思春期精神疾患及び発達障害

【患者動態】
令和5年に医療機関を継続的に受療している20 歳未満の精神疾患を有する総患者数は約66 万人である。また、令和5年に医療機関を継続的に受療
している発達障害者支援法(平成16年法律第167 号)に規定する発達障害(F80-F89,F90-F98)の総患者数は約66 万人である。
【政策動向】
厚生労働省は、平成13 年度より、児童思春期の心の問題に関する専門家を養成するために、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、公認心理師等
を対象に「児童・思春期精神保健研修」を行っている。また、平成20 年度より、様々なこどもの心の問題、被虐待児の心のケアや発達障害に対応す
るため、「こどもの心の診療ネットワーク事業」を実施しており、令和6年度時点で、21 自治体で実施されている。
【医療提供体制に関する検討課題】
第8次医療計画においては、「児童・思春期精神科入院医療管理料」を算定した医療機関、20 歳未満の精神疾患を有する患者への入院・外来診療を
行っている医療機関等の児童・思春期精神疾患に対応できる医療機関や、発達障害に対応できる医療機関を明確にする必要がある。また、児童・思
春期精神疾患や発達障害に対応できる専門職の養成や多職種連携・多施設連携の推進のため、地域連携拠点機能及び都道府県連携拠点機能の強化を
図る必要がある。この際、「思春期精神保健研修」や「かかりつけ医等発達障害対応力向上研修」を活用すること。なお、都道府県で児童・思春期
精神疾患及び発達障害について検討するに当たっては、別表5に示す指標例に関連して、「児童思春期支援指導加算を算定した医療機関数」、「児
童・思春期精神科入院医療管理料を算定した医療機関数」、「20 歳未満の精神疾患を入院診療している精神病床を持つ病院数」、「20 歳未満の精
神疾患を外来診療している医療機関数」、「知的障害を入院診療している精神病床を持つ病院数」、「知的障害を外来診療している医療機関数」、
「発達障害を入院診療している精神病床を持つ病院数」、「発達障害を外来診療している医療機関数」、「児童・思春期精神科入院医療管理料を算
定した患者数」、「20 歳未満の精神疾患の精神病床での入院患者数」、「20 歳未満の精神疾患外来患者数」、「知的障害の精神病床での入院患者
数」、「知的障害外来患者数」、「発達障害の精神病床での入院患者数」及び「発達障害外来患者数」について現状を把握した上で課題を検討し、
目標を設定することが望ましい。

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