よむ、つかう、まなぶ。
令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (9 ページ)
出典
| 公開元URL | |
| 出典情報 | 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
イ.院内感染の標準的予防策について
個人用防護具(手袋、マスク等)の適正使用、処置前後の手指衛生の励行等の院内
感染の標準的予防策が、職員に対し徹底されていることを確認し、必要に応じて指導
を行う。
【参考】 ・
「歯科医療機関における院内感染対策について」
(平成 26 年6月4日付け厚
生労働省医政歯発 0604 第2号医政局歯科保健課長通知)
・
「医療機関における院内感染対策について」
(平成 26 年 12 月 19 日付け医政
地発 1219 第 1 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
・
「歯科医療機関における院内感染対策の周知について(依頼)
」
(平成 29 年9
月4日付け医政歯発 0904 第2号厚生労働省医政局歯科保健課長通知)
・「医療機関における薬剤耐性アシネトバクター感染症等の院内感染対策の
徹底について」
(平成 30 年8月8日付け厚生労働省医政局地域医療計画課・
健康局結核感染症課連名事務連絡)
・「医療機関における薬剤耐性アシネトバクター感染症等の院内感染対策の
徹底について(令和元年 11 月 8 日付け厚生労働省医政局地域医療計画課・健
康局結核感染症課連名事務連絡)
・「歯科医療機関等に対する院内感染に関する取り組みの推進について(周知
依頼)
」
(令和元年 11 月 22 日付け医政歯発 1122 第1号厚生労働省医政局歯
科保健課長通知)
・「医療機関等におけるノロウイルスの院内感染予防対策の徹底ついて」(令
和2年 12 月 10 日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)
・
「手術器具を介するプリオン病二次感染予防策の遵守について」
(令和3年7
月 13 日付け医政総発 0713 第1号・医政地発 0713 第1号・健難発 0713 第3
号・薬生機審発 0713 第1号・薬生安発 0713 第1号・薬生監麻発 0713 第 21
号厚生労働省医政局総務課長・地域医療計画課長・健康局難病対策課長・医
薬・生活衛生局医療機器審査管理課長・医薬安全対策課長・監視指導・麻薬
対策課長連名通知)
ⅲ.診療用放射線に係る安全管理のための体制の確保等について
ア.診療用放射線に係る安全管理のための体制について
医療法施行規則第 1 条の 11 第2項第3号の2に基づき、診療用放射線の利用に係
る安全な管理のための責任者を配置し、安全利用のための指針の策定、研修の実施、
線量の管理・記録等、診療用放射線の安全管理体制が徹底されていることを確認し、
必要に応じて指導を行う。
また、医療法施行規則第 24 条第2号に定める診療用高エネルギー放射線発生装置
(直線加速器等)、同条第3号に定める診療用放射線照射装置(ガンマナイフ等)、
同条第4号に定める診療用放射線照射器具等に関する安全管理対策については、過去
に発生した直線加速器等による過剰照射事例に鑑み、関係法令の遵守、自主点検の実
施、照射量設定のダブルチェックの励行、医療法施行規則第 30 条の 18 第2項に定め
る適正な線量測定等、放射線診療に使用する医療機器の安全管理体制が徹底されてい
ることを確認し、必要に応じて指導を行う。
さらに、これらの機器に関しては安全使用のための研修や保守点検に関する計画の
策定及び適切な実施等の体制が徹底されていることを確認し、必要に応じて指導を行
う。
【参考】・「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成 31 年3月
9
個人用防護具(手袋、マスク等)の適正使用、処置前後の手指衛生の励行等の院内
感染の標準的予防策が、職員に対し徹底されていることを確認し、必要に応じて指導
を行う。
【参考】 ・
「歯科医療機関における院内感染対策について」
(平成 26 年6月4日付け厚
生労働省医政歯発 0604 第2号医政局歯科保健課長通知)
・
「医療機関における院内感染対策について」
(平成 26 年 12 月 19 日付け医政
地発 1219 第 1 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
・
「歯科医療機関における院内感染対策の周知について(依頼)
」
(平成 29 年9
月4日付け医政歯発 0904 第2号厚生労働省医政局歯科保健課長通知)
・「医療機関における薬剤耐性アシネトバクター感染症等の院内感染対策の
徹底について」
(平成 30 年8月8日付け厚生労働省医政局地域医療計画課・
健康局結核感染症課連名事務連絡)
・「医療機関における薬剤耐性アシネトバクター感染症等の院内感染対策の
徹底について(令和元年 11 月 8 日付け厚生労働省医政局地域医療計画課・健
康局結核感染症課連名事務連絡)
・「歯科医療機関等に対する院内感染に関する取り組みの推進について(周知
依頼)
」
(令和元年 11 月 22 日付け医政歯発 1122 第1号厚生労働省医政局歯
科保健課長通知)
・「医療機関等におけるノロウイルスの院内感染予防対策の徹底ついて」(令
和2年 12 月 10 日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)
・
「手術器具を介するプリオン病二次感染予防策の遵守について」
(令和3年7
月 13 日付け医政総発 0713 第1号・医政地発 0713 第1号・健難発 0713 第3
号・薬生機審発 0713 第1号・薬生安発 0713 第1号・薬生監麻発 0713 第 21
号厚生労働省医政局総務課長・地域医療計画課長・健康局難病対策課長・医
薬・生活衛生局医療機器審査管理課長・医薬安全対策課長・監視指導・麻薬
対策課長連名通知)
ⅲ.診療用放射線に係る安全管理のための体制の確保等について
ア.診療用放射線に係る安全管理のための体制について
医療法施行規則第 1 条の 11 第2項第3号の2に基づき、診療用放射線の利用に係
る安全な管理のための責任者を配置し、安全利用のための指針の策定、研修の実施、
線量の管理・記録等、診療用放射線の安全管理体制が徹底されていることを確認し、
必要に応じて指導を行う。
また、医療法施行規則第 24 条第2号に定める診療用高エネルギー放射線発生装置
(直線加速器等)、同条第3号に定める診療用放射線照射装置(ガンマナイフ等)、
同条第4号に定める診療用放射線照射器具等に関する安全管理対策については、過去
に発生した直線加速器等による過剰照射事例に鑑み、関係法令の遵守、自主点検の実
施、照射量設定のダブルチェックの励行、医療法施行規則第 30 条の 18 第2項に定め
る適正な線量測定等、放射線診療に使用する医療機器の安全管理体制が徹底されてい
ることを確認し、必要に応じて指導を行う。
さらに、これらの機器に関しては安全使用のための研修や保守点検に関する計画の
策定及び適切な実施等の体制が徹底されていることを確認し、必要に応じて指導を行
う。
【参考】・「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成 31 年3月
9