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令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (13 ページ)

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出典情報 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》
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律第 202 号)第 16 条の4第1項の規定により、臨床研修を修了した者については、そ
の申請により、臨床研修を修了した旨を医籍又は歯科医籍に登録することになってお
り、当該医療機関に従事する医師又は歯科医師について当該手続が適切に行われてい
ることを確認するとともに、必要に応じて指導を行う。
【参考】・「臨床研修を修了した者であることの確認等について」(平成 26 年5月 28
日付け医政医発 0528 第2号・医政歯発 0528 第2号厚生労働省医政局医事課
長・歯科保健課長連名通知)
イ.再教育研修を修了した旨の医籍等への登録について
医師法第7条の2、歯科医師法第7条の2又は保健師助産師看護師法(昭和 23 年法
律第 203 号)第 15 条の2の規定により、再教育研修を修了した者については、申請に
より、再教育研修を修了した旨を医籍、歯科医籍又は助産師籍に登録することになっ
ており、登録していない者については、医療法第 10 条又は第 11 条の規定により、病
院、診療所又は助産所を管理することはできないこととされている。このため、当該
医療機関に従事する医師、歯科医師又は助産師について、当該手続きが適切に行われ
ていることを確認するとともに、必要に応じて指導を行う。
ウ.特定行為等について
保健師助産師看護師法の改正により、手順書により特定行為を行う看護師に対し特
定行為研修の受講が義務づけられたことを踏まえ、
「保健師助産師看護師法第 37 条の
2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する
省令の施行等について」
(平成 27 年3月 17 日付け医政発 0317 第1号厚生労働省医政
局長通知)等に基づき指導を行う。
特に、次の事項に留意すること。
① 医療現場において特定行為を手順書により行う看護師が、
指定研修機関において、
当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を修了したことを確認し、必要に
応じて指導を行う。
② 看護師が特定行為を行う医療現場において、医師又は歯科医師により厚生労働省
令で定める事項が定められた手順書が作成されていることを確認し、必要に応じて
指導を行う。
③ 特定行為研修の修了者であることが、患者、家族、医療関係者等に分かるよう配
慮されているか確認し、必要に応じて指導を行う。
【参考】

「保健師助産師看護師法第 37 条の 2 第 2 項第 1 号に規定する特定行為及び同
項第 4 号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」
(平成 27
年 3 月 17 日付け医政発 0317 第 1 号厚生労働省医政局長通知)
ⅲ.その他について
ア.開設者の確認及び非営利性の確認について
医療法第7条第1項及び第8条第1項に基づく医療機関の開設手続に当たっては、
開設者が実質的に医療機関の運営の責任主体たり得ること及び営利を目的とするもの
でないことを十分確認する必要があるが、医療機関の開設後においても、開設者が実
質的に医療機関の開設・経営の責任主体でなくなったにもかかわらず、医療機関の廃
止届を提出せず、当該医療機関が開設者以外の営利法人等により開設・経営されてい
ることのないよう十分留意する。
具体的には、開設者が実質的に医療機関の開設・経営の責任主体であること及び営
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