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令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (23 ページ)

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出典情報 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》
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イ.診療所等の開設届後の現地確認について
開設許可及び使用許可を必要としない診療所等について、その開設届の内容と現地
での実態とが異なる事例が見受けられるところであるが、これらの診療所等に対して
は、開設届を受理した後、現住所、建物等の構造設備、管理者、従事者等が届出内容
と一致しているか、院内感染及び医療事故の未然防止、非営利性の徹底等の観点から
問題がないかについて速やかに現地確認を行うよう努める。
ウ.復興特別区域における「地域医療確保事業」について
特定地方公共団体である道県の復興推進計画が内閣総理大臣の認定を受けた日以後
は、当該区域内の病院のうち、一定の申請等を踏まえ道県の知事が必要と認めるもの
に対して、次の特例措置の適用が認められることとなるため、当該特例措置の適用を
受ける病院については、適用要件などについて入念に確認するようお願いする。
・ 配置すべき医療従事者数の計算に当たり、入院患者の数等については、地域の実
情に応じ、妥当な方法により計算された数を用いることができること。
・ 医師配置基準については、通常の 90%相当に緩和すること(ただし、医師3人は
下回らないものとする。)。
【参考】・「厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令
の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令の公布
について(通知)」(平成 23 年 12 月 22 日付け医政発 1222 第 12 号・薬食発
1222 第1号・老発 1222 第2号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局
長連名通知・北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、
埼玉県、千葉県、新潟県、長野県知事宛)
・「復興特別区域における「地域医療確保事業」の実施上の留意点について(通
知)」(平成 24 年1月 12 日付け医政総発 0112 第1号厚生労働省医政局総務
課長通知・北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、埼
玉県、千葉県、新潟県、長野県知事宛)
ⅱ.各種事案等への対応について
ア.広告規制違反等への対応について
医療法第6条の8の規定により、広告違反のおそれがある場合における報告命令、
立入検査等の対応が可能であるが、同法第 25 条第1項に基づく立入検査の際、同法等
に違反することが疑われる広告又は違反広告の疑いのある情報物を発見した場合にお
いては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指
針(医療広告等ガイドライン)」を参考とし、指導等を行う。医療機関等のウェブサイ
トについても、広告規制の対象となっており、虚偽・誇大などの不適切な表示を禁止
し、中止・是正命令及び罰則を課すことができるため、上記と同様の指導等を行う。
特に厚生労働省の委託業務として実施している「医業等に係るウェブサイトの調査・
監視体制強化事業」での情報提供後、都道府県等の指導を受けても1年以上にわたり
指摘事項に対する改善が認められない長期未改善事例については、医療広告等ガイド
ライン(令和8年3月 30 日改正)における広告指導の方法に沿って、対応期限を定め
た必要な対応をお願いする。
なお、再生医療に関しては、利用者保護の観点から、医薬品医療機器等法で承認さ
れた再生医療等製品を用いた治療法、先進医療で認められている治療法等以外におい
ては、医療法上、一定の条件を満たしたウェブサイト等を除き、広告することはでき
ないこととされているが、自由診療を行う医療機関が再生医療に関する広告を行って
いること、消費者委員会等から各自治体における違反広告に対する行政指導等が十分
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