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令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (1 ページ)

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出典情報 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》
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医政発 0612 第 10 号
令和8年6月 12 日



都道府県知事
保健所設置市長 殿
特別区長

厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )

令和8年度の医療法第 25 条第 1 項の
規定に基づく立入検査の実施について

標記については、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)、医療法施行令(昭和 23 年政令第 326
号)、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)等に基づき、「医療法第 25 条第1項の
規定に基づく立入検査要綱」(平成 13 年6月 14 日付け医薬発第 637 号・医政発第 638 号厚
生労働省医薬局長・医政局長連名通知)を参考に実施されていることと思料します。令和8
年度における医療法第 25 条第1項に基づく立入検査(以下単に「立入検査」という。)の実
施に当たっての留意事項を下記のとおりまとめたので通知します。貴職におかれては、本通
知を参考に立入検査を実施していただき診療所についても検査の必要性に基づいて適宜対応
をお願いします。
医療機関、助産所又はオンライン診療受診施設(以下「医療機関等」という。)の立入検
査を実施するに当たっては、関係部局又は地方厚生(支)局(医療法第4条の2に定める特
定機能病院への立入検査を行う場合)と連携し、合同実施、情報の共有化、事前調整を行う
など、立入検査の対象となる医療機関等に配慮した対応をお願いします。
また、災害の影響を受けた医療機関等に対して立入検査を行う場合については、当該医療
機関等の状況等を踏まえ、適切な時期に立入検査を実施するなど配慮の上、対応願います。
本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定による技術的
な助言であることを申し添えます。

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