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令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (17 ページ)

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出典情報 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》
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0414 第 1 号・老発 0414 第 1 号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医
政局長・医薬・生活衛生局長・老健局長通知別添、同年5月 30 日適用)
ク.死亡診断書等の交付等に係る取扱いについて
死亡診断書又は死体検案書(以下「死亡診断書等」という。)について、検査の際
に死亡診断書等の虚偽の記載や文書の偽造又は変造が疑われる場合は、速やかに管轄
警察署に連絡する必要があることに留意する。
また、医師による死亡診断書等の交付に係る取扱いについては、医師法第 20 条等に
規定されているが、患者が医師の診察を受けてから 24 時間を超えて死亡した場合に、
「当該医師が死亡診断書を書くことはできない」又は「警察に届け出なければならな
い」という、同条ただし書の誤った解釈により、在宅等での看取りが適切に行われて
いないケースが生じているとの指摘があることから、生前の診察後 24 時間を経過し
た場合であっても、患者の死亡後に改めて医師が診察を行い、生前に診療していた傷
病に関連する死亡であると判定できる場合には、死亡診断書を交付することができる
ことなど、同条ただし書の趣旨等について、「医師法第 20 条ただし書の適切な運用に
ついて(通知)」(平成 24 年8月 31 日付け医政医発 0831 第 1 号厚生労働省医政局医
事課長通知)により示しているところであるので、適切な運用が図られるようお願い
する。
【参考】・「医師法第 20 条ただし書の適切な運用について(通知)」(平成 24 年8月
31 日付け医政医発 0831 第 1 号厚生労働省医政局医事課長通知)
ケ.サイバーセキュリティの確保について
医療機関におけるサイバーセキュリティ対策について医療法施行規則の一部を改正
する省令(令和5年厚生労働省令第 20 号)の施行により、医療法第 17 条に規定す
る医療機関の管理者が遵守すべき具体的事項として、医療法施行規則第 14 条第2項
でサイバーセキュリティの確保について「必要な措置」を講じることされたため、最
新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下「安全管理ガイド
ライン」という。)を参照の上、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ対策
全般について適切な対応を行うよう指導する。
また、安全管理ガイドラインに記載されている内容のうち、優先的に取り組むべき
事項として、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」(以下
「チェックリスト」という。)及び「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策
チェックリストマニュアル」を活用して必要な対策が取られていることを確認する。
なお、安全管理ガイドラインや、チェックリストは適宜改定されるため、最新版を
利用するよう留意する。
【参考】・「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 6.0 版」(令和5
年5月 31 日付け産情発第 0531 第1号厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医
療情報審議官通知別添)
・「令和7年度版『医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリス
ト』及び『医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニ
ュアル~医療機関・事業者向け~』について」(令和7年5月 14 日付け医政
参発 0514 第1号厚生労働省医政局参事官(医療情報担当)通知)
Ⅲ.制度改正、事件等に関連する留意点について
医師の働き方改革への対応や美容医療等における不適切な取扱いについて、近年におけ
る制度改正や事件等を踏まえ、特に、次に掲げる事項に留意しつつ立入検査を行う。
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