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令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (22 ページ)
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| 出典情報 | 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》 |
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日付け厚生労働省医政局医事課医師等医療従事者働き方改革推進室事務連絡)
ク.職員の健康管理について
全職員が関係法令に基づいた定期健康診断を受診していること、雇入れ時等の安全
衛生教育を受けていることを確認するとともに、結核に関する健康管理の徹底につい
て、管理者に対し注意喚起を行う。
また、労働者数 50 人以上の事業場においては、労働安全衛生法に定めるストレスチ
ェック制度等が確実に実施されていること、産業医が選任され、法令に基づいた業務
を実施していることを確認し、管理者に対し注意喚起を行う。
なお、休業を伴う「腰痛」の発生が比較的多い看護・介護等の業務従事者について
は、腰痛の予防を推進する必要がある。上記の安全衛生教育の実施に当たっては、腰
痛予防に関する教育等について、下記通知が参考になることを申し添える。
また、医療現場において看護師、准看護師及び看護助手が、暴言暴力を受けたこと
に関連して精神障害となる事案があることが報告されており、
医療現場における暴言・
暴力等のハラスメント対策について下記通知が参考となることを併せて申し添える。
【参考】・「職場における腰痛予防対策の推進について」(平成 25 年6月 18 日付け基
発 0618 第4号厚生労働省労働基準局長通知)
・「医療現場における暴言・暴力等のハラスメント対策について(情報提供)」
(平成 31 年2月 28 日付け医政総発 0228 第1号・医政支発 0228 第1号・医
政看発 0228 第1号・基総発 0228 第1号・基政発 0228 第 3 号・基安労発 0228
第1号・雇均総発 0228 第 1 号・雇均雇発 0228 第 2 号厚生労働省医政局総務
課長・医政局医療経営支援課長・医政局看護課長・労働基準局総務課長・労
働基準局労働条件政策課長・労働基準局安全衛生部労働衛生課長・雇用環境・
均等局総務課長・雇用環境・均等局雇用機会均等課長通知)
ケ.精神病床を有している医療機関に対する対応について
精神病床を有している医療機関については、必要に応じて、都道府県の精神保健福
祉の担当者と連携する。
コ.外来医師過多区域の取扱いについて
外来医師過多区域に係る要請等の対象となった新規に開設された無床診療所につい
ては、立入検査を実施した際に、必要に応じ、当該診療所における地域外来医療の提
供状況について確認の上、地域外来医療を担うことについて働きかけていただくよう
お願いする。
【参考】・「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る
無床診療所の開設(医療法)関係)について」(令和 8 年 3 月 19 日医政発
0319 第 20 号厚生労働省医政局長通知)
・「「外来医師過多区域に関する質疑応答集(Q&A)」について(その1)」(令
和 8 年 3 月 31 日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)
Ⅳ.立入検査に関する留意点について
ⅰ.立入検査の実施に係る留意点について
ア.系列病院等について
系列病院及び同系列とみなしうる医療機関への立入検査については、これらの医療
機関を所管する各都道府県等において検査日を同じ日にするなど、他の都道府県等と
連携を密にして行うよう努める。
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ク.職員の健康管理について
全職員が関係法令に基づいた定期健康診断を受診していること、雇入れ時等の安全
衛生教育を受けていることを確認するとともに、結核に関する健康管理の徹底につい
て、管理者に対し注意喚起を行う。
また、労働者数 50 人以上の事業場においては、労働安全衛生法に定めるストレスチ
ェック制度等が確実に実施されていること、産業医が選任され、法令に基づいた業務
を実施していることを確認し、管理者に対し注意喚起を行う。
なお、休業を伴う「腰痛」の発生が比較的多い看護・介護等の業務従事者について
は、腰痛の予防を推進する必要がある。上記の安全衛生教育の実施に当たっては、腰
痛予防に関する教育等について、下記通知が参考になることを申し添える。
また、医療現場において看護師、准看護師及び看護助手が、暴言暴力を受けたこと
に関連して精神障害となる事案があることが報告されており、
医療現場における暴言・
暴力等のハラスメント対策について下記通知が参考となることを併せて申し添える。
【参考】・「職場における腰痛予防対策の推進について」(平成 25 年6月 18 日付け基
発 0618 第4号厚生労働省労働基準局長通知)
・「医療現場における暴言・暴力等のハラスメント対策について(情報提供)」
(平成 31 年2月 28 日付け医政総発 0228 第1号・医政支発 0228 第1号・医
政看発 0228 第1号・基総発 0228 第1号・基政発 0228 第 3 号・基安労発 0228
第1号・雇均総発 0228 第 1 号・雇均雇発 0228 第 2 号厚生労働省医政局総務
課長・医政局医療経営支援課長・医政局看護課長・労働基準局総務課長・労
働基準局労働条件政策課長・労働基準局安全衛生部労働衛生課長・雇用環境・
均等局総務課長・雇用環境・均等局雇用機会均等課長通知)
ケ.精神病床を有している医療機関に対する対応について
精神病床を有している医療機関については、必要に応じて、都道府県の精神保健福
祉の担当者と連携する。
コ.外来医師過多区域の取扱いについて
外来医師過多区域に係る要請等の対象となった新規に開設された無床診療所につい
ては、立入検査を実施した際に、必要に応じ、当該診療所における地域外来医療の提
供状況について確認の上、地域外来医療を担うことについて働きかけていただくよう
お願いする。
【参考】・「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等(外来医師過多区域に係る
無床診療所の開設(医療法)関係)について」(令和 8 年 3 月 19 日医政発
0319 第 20 号厚生労働省医政局長通知)
・「「外来医師過多区域に関する質疑応答集(Q&A)」について(その1)」(令
和 8 年 3 月 31 日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)
Ⅳ.立入検査に関する留意点について
ⅰ.立入検査の実施に係る留意点について
ア.系列病院等について
系列病院及び同系列とみなしうる医療機関への立入検査については、これらの医療
機関を所管する各都道府県等において検査日を同じ日にするなど、他の都道府県等と
連携を密にして行うよう努める。
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