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令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (19 ページ)

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出典情報 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》
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局長通知)
イ.オンライン診療の適切な実施について
オンライン診療に関しては、その適切な実施を図るため、自由診療の場合も含め、
病院又は診療所に加え、オンライン診療受診施設についても、報告徴収・立入検査を
行い、また、是正命令等を行うことが重要である。
立入検査を行う都道府県等の職員においては、医療法施行規則に定めるオンライン
診療の適切な実施に関する基準(以下「オンライン診療基準」という。
)及び「オンラ
イン診療の適切な実施に関する指針」
(令和8年4月改訂、
以下本項目において
「指針」
という。
)等に基づき指導等を行う。その際、病院、診療所又はオンライン診療受診施
設が記載したチェックリストを活用して、オンライン診療基準等の遵守を確認する。
立入検査等に当たっては、特に次の事項に留意すること。
① 指針において、
「医師は、
オンライン診療を行う前に、
患者の心身の状態について、
直接の対面診療により十分な医学的評価(診断等)を行い、その評価に基づいて、
次の事項を含む診療計画を定め、
2年間は保存すること」
としていることを踏まえ、
オンライン診療を実施する医療機関が診療計画を適切に作成及び保存していること
を診療録等で確認するとともに、必要に応じて指導を行う。
② 情報通信手段としてチャット機能のみを用いた診療等、医師法第 20 条に違反す
るおそれがある診療行為については、これに該当しないことを診療録等で確認し、
必要に応じて指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合
においては、厚生労働省医政局医事課に情報提供する。
【参考】

「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関
係)

(令和8年3月 27 日付け医政発 0327 第5号医政局長通知)

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(令和8年4月改訂)
ウ.無痛分娩の安全な提供体制の構築について
平成 29 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)
「無
痛分娩の実態把握及び安全管理体制の構築についての研究」
(研究代表者:海野信也北
里大学病院長)において取りまとめられた「無痛分娩の安全な提供体制の構築に関す
る提言」
(以下「提言」という。
)を踏まえ、無痛分娩に関する関係学会及び関係団体
から構成される無痛分娩関係学会・団体連絡協議会(The Japanese Association for
Labor Analgesia : JALA。以下「JALA」という。
)が平成 31 年3月にウェブサイトを
開設し、妊婦等に対して安全に無痛分娩を取り扱う施設(以下「無痛分娩取扱施設」
という。
)を掲載したリストの提供を開始している。また、令和3年4月5日には同ウ
ェブサイトから有害事象報告ができるようになり、無痛分娩に係るインシデント・ア
クシデントを収集し、分析することを目的として、無痛分娩有害事象収集分析事業が
開始された。厚生労働省は都道府県に対して、
「無痛分娩の安全な提供体制の構築につ
いて」
(平成 30 年4月 20 日付け医政総発 0420 第3号・医政地発 0420 第1号厚生労
働省医政局総務課長・地域医療計画課長連名通知)により、分娩取扱施設への提言の
周知徹底を求めているほか、
「無痛分娩の安全な提供体制の構築について(補足)

(令
和3年7月5日付け医政総発 0705 第1号・医政地発 0705 第1号厚生労働省医政局総
務課長・地域医療計画課長連名通知)及び「無痛分娩に関する取組の再周知について」
(令和7年5月 15 日付け医政地発 0515 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通
知)によって、無痛分娩に係る医療スタッフの研修、無痛分娩取扱施設の情報公開、
無痛分娩有害事象収集分析事業への登録等の JALA の取組に関して周知を求めている。
こうした取組を踏まえて、「無痛分娩取扱施設のための、「無痛分娩の安全な提供体
制の構築に関する提言」に基づく自主点検表(令和7年5月版)」を参考に、施設に
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