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令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (16 ページ)
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| 出典情報 | 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》 |
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安全課長通知)
カ.アスベスト(石綿)対策について
病院におけるアスベスト(石綿)対策の取組については、令和7年3月に公表した
「病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査」の結果
を踏まえ、アスベストのばく露のおそれがある場所を有している病院、分析調査依頼
中又は分析調査依頼予定の病院及び未回答の病院に対し、「病院におけるアスベスト
(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応等につ
いて(通知)
」
(令和7年3月 31 日付け医政発 0331 第8号)に基づいた対応をしてい
るか確認及び指導を行う。
【参考】
・
「病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の
結果の公表及び今後の対応等について(通知)
」
(令和7年3月 31 日付け医政
発 0331 第8号厚生労働省医政局長通知)
キ.個人情報の適切な取扱い等について
① 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」
という。)については、すべての分野に適用される汎用的なガイドラインとして「個
人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」等が策定されてお
り、また、特に医療分野については「医療・介護関係事業者における個人情報の適
切な取扱いのためのガイダンス」(平成 29 年4月 14 日付け個情第 534 号・医政発
0414 第 6 号・薬生発 0414 第 1 号・老発 0414 第 1 号個人情報保護委員会事務局長・
厚生労働省医政局長・医薬・生活衛生局長・老健局長通知別添)が策定されている
ことから、医療機関においては、個人情報保護法及び当該ガイドライン等に基づき
個人情報が適切に取り扱われるよう徹底する。
特に、個人情報保護法第 26 条第1項及び第2項の規定に基づき、個人情報取扱事
業者は、サイバー攻撃その他の要因により、個人データの漏えい等が発生し、個人
の権利利益を害する恐れがある場合には個人情報保護委員会への報告及び本人への
通知を行うことが義務づけられていることに留意すること。
② 診療情報の開示については、「診療情報の提供等に関する指針の策定について」
(平成 15 年9月 12 日付け医政発第 0912001 号厚生労働省医政局長通知)
において、
手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内におい
て、その手数料の額を定めなければならないこととされている。なお、診療記録の
開示に関する手続きは患者等の自由な申立てを阻害しないものとすることにも留意
する。
【参考】・「診療情報の提供等に関する指針」(平成 15 年9月 12 日付け医政発第
0912001 号厚生労働省医政局長通知別添)
・「「診療情報の提供等に関する指針」の一部改正について」(平成 22 年9月
17 日付け医政発 0917 第 15 号厚生労働省医政局長通知別紙)
・「「診療情報の提供等に関する指針」の一部改正について」(令和5年1月
25 日付け医政発 0125 第7号厚生労働省医政局長通知別紙)
・「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 6.0 版」(令和5
年5月 31 日付け産情発第 0531 第1号厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医
療情報審議官通知別添)
・「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス」(平成 29 年4月 14 日付け個情第 534 号・医政発 0414 第 6 号・薬生発
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カ.アスベスト(石綿)対策について
病院におけるアスベスト(石綿)対策の取組については、令和7年3月に公表した
「病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査」の結果
を踏まえ、アスベストのばく露のおそれがある場所を有している病院、分析調査依頼
中又は分析調査依頼予定の病院及び未回答の病院に対し、「病院におけるアスベスト
(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応等につ
いて(通知)
」
(令和7年3月 31 日付け医政発 0331 第8号)に基づいた対応をしてい
るか確認及び指導を行う。
【参考】
・
「病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の
結果の公表及び今後の対応等について(通知)
」
(令和7年3月 31 日付け医政
発 0331 第8号厚生労働省医政局長通知)
キ.個人情報の適切な取扱い等について
① 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」
という。)については、すべての分野に適用される汎用的なガイドラインとして「個
人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」等が策定されてお
り、また、特に医療分野については「医療・介護関係事業者における個人情報の適
切な取扱いのためのガイダンス」(平成 29 年4月 14 日付け個情第 534 号・医政発
0414 第 6 号・薬生発 0414 第 1 号・老発 0414 第 1 号個人情報保護委員会事務局長・
厚生労働省医政局長・医薬・生活衛生局長・老健局長通知別添)が策定されている
ことから、医療機関においては、個人情報保護法及び当該ガイドライン等に基づき
個人情報が適切に取り扱われるよう徹底する。
特に、個人情報保護法第 26 条第1項及び第2項の規定に基づき、個人情報取扱事
業者は、サイバー攻撃その他の要因により、個人データの漏えい等が発生し、個人
の権利利益を害する恐れがある場合には個人情報保護委員会への報告及び本人への
通知を行うことが義務づけられていることに留意すること。
② 診療情報の開示については、「診療情報の提供等に関する指針の策定について」
(平成 15 年9月 12 日付け医政発第 0912001 号厚生労働省医政局長通知)
において、
手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内におい
て、その手数料の額を定めなければならないこととされている。なお、診療記録の
開示に関する手続きは患者等の自由な申立てを阻害しないものとすることにも留意
する。
【参考】・「診療情報の提供等に関する指針」(平成 15 年9月 12 日付け医政発第
0912001 号厚生労働省医政局長通知別添)
・「「診療情報の提供等に関する指針」の一部改正について」(平成 22 年9月
17 日付け医政発 0917 第 15 号厚生労働省医政局長通知別紙)
・「「診療情報の提供等に関する指針」の一部改正について」(令和5年1月
25 日付け医政発 0125 第7号厚生労働省医政局長通知別紙)
・「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 6.0 版」(令和5
年5月 31 日付け産情発第 0531 第1号厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医
療情報審議官通知別添)
・「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス」(平成 29 年4月 14 日付け個情第 534 号・医政発 0414 第 6 号・薬生発
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