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令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (14 ページ)
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| 出典情報 | 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》 |
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利を目的とするものでないことに疑義が生じた場合には、当該医療機関の開設主体に
かかわらず、医療法第 25 条第 1 項の規定に基づき、報告徴収や税法上の帳簿書類(確
定申告書、財務諸表、現金出納簿、開業届出書等の帳簿等)等の検査を行い、実態面
の各種事情を十分精査した上で、必要に応じて指導を行う。
特に、美容外科、眼科等を標榜し自由診療を行っている診療所については、開設者
及び非営利性に関して十分な確認を行う。
なお、確認に当たっては、医療機関の経営・経理についての知識も必要とされるこ
とから、医業経営担当部門の知見を活用するなど、適切な体制を確保されたい。
【参考】・「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(平成5年2月3
日付け医政総発第5号・医政指発第9号厚生労働省健康政策局総務課長・指
導課長連名通知)
・「医療法の一部を改正する法律の公布について」(平成 27 年9月 28 日付け
医政支発 0928 第1号厚生労働省医政局医療経営支援課長通知)
イ.診療等に著しい影響を与える業務として政令で定めるものの委託について
病院、診療所又は助産所が医療法第 15 条の3第2項に規定する病院、診療所又は助
産所の業務のうち、
医師若しくは歯科医師の診療若しく助産師の業務又は患者、
妊婦、
産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定
めるもの(医療機器等の滅菌消毒、患者等の食事の提供、患者等の搬送、医療機器の
保守点検、医療ガスの供給設備の保守点検、患者等の寝具類の洗濯及び施設の清掃の
業務)を委託している場合は、医療法施行規則で定める基準に適合する業者に委託し
ていることを契約書類、業務案内書、標準作業書等で確認するとともに、必要に応じ
て指導を行うこと。
ウ.検体検査の業務について
病院、診療所又は助産所が実施する検体検査の業務については、精度の確保に係る
責任者の配置並びに標準作業書の常備、
作業日誌の作成及び台帳の作成が必要である。
さらに、遺伝子関連・染色体検査を実施する施設の場合は、遺伝子関連・染色体検査
の精度の確保に係る責任者の配置、内部精度管理の実施及び遺伝子関連・染色体検査
の業務の従事者に対する研修の実施も求められるため、適切な運用が図られているか
確認すること。
また、検体検査の業務について、検体検査の業務を委託している場合は契約書類、
業務案内書等を確認することも含め、医療法施行規則で新たに定める基準に適合する
ことを確認するとともに、必要に応じて指導を行うこと。
なお、検体検査の業務を他の病院又は診療所に委託する場合や、他の病院又は診療
所から受託して行う場合は、「病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び
受託する場合の留意点について」(平成 30 年 11 月 29 日付け医政総発 1129 第 1 号・
医政地発 1129 第 1 号厚生労働省医政局総務課長・地域医療計画課長連名通知)に基づ
き適切に行われるよう、必要に応じて指導を行うこと。
【参考】・「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の
整備に関する省令の施行について」(平成 30 年 8 月 10 日付け医政発 0810 第
1 号厚生労働省医政局長通知)
・「衛生検査所指導要領の見直し等について」(平成 30 年 10 月 30 日付け医政
発 1030 第 3 号厚生労働省医政局長通知)
・「「病院、診療所等の業務委託について」の一部改正について」(平成 30 年
10 月 30 日付け医政地発 1030 第 1 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通
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かかわらず、医療法第 25 条第 1 項の規定に基づき、報告徴収や税法上の帳簿書類(確
定申告書、財務諸表、現金出納簿、開業届出書等の帳簿等)等の検査を行い、実態面
の各種事情を十分精査した上で、必要に応じて指導を行う。
特に、美容外科、眼科等を標榜し自由診療を行っている診療所については、開設者
及び非営利性に関して十分な確認を行う。
なお、確認に当たっては、医療機関の経営・経理についての知識も必要とされるこ
とから、医業経営担当部門の知見を活用するなど、適切な体制を確保されたい。
【参考】・「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(平成5年2月3
日付け医政総発第5号・医政指発第9号厚生労働省健康政策局総務課長・指
導課長連名通知)
・「医療法の一部を改正する法律の公布について」(平成 27 年9月 28 日付け
医政支発 0928 第1号厚生労働省医政局医療経営支援課長通知)
イ.診療等に著しい影響を与える業務として政令で定めるものの委託について
病院、診療所又は助産所が医療法第 15 条の3第2項に規定する病院、診療所又は助
産所の業務のうち、
医師若しくは歯科医師の診療若しく助産師の業務又は患者、
妊婦、
産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定
めるもの(医療機器等の滅菌消毒、患者等の食事の提供、患者等の搬送、医療機器の
保守点検、医療ガスの供給設備の保守点検、患者等の寝具類の洗濯及び施設の清掃の
業務)を委託している場合は、医療法施行規則で定める基準に適合する業者に委託し
ていることを契約書類、業務案内書、標準作業書等で確認するとともに、必要に応じ
て指導を行うこと。
ウ.検体検査の業務について
病院、診療所又は助産所が実施する検体検査の業務については、精度の確保に係る
責任者の配置並びに標準作業書の常備、
作業日誌の作成及び台帳の作成が必要である。
さらに、遺伝子関連・染色体検査を実施する施設の場合は、遺伝子関連・染色体検査
の精度の確保に係る責任者の配置、内部精度管理の実施及び遺伝子関連・染色体検査
の業務の従事者に対する研修の実施も求められるため、適切な運用が図られているか
確認すること。
また、検体検査の業務について、検体検査の業務を委託している場合は契約書類、
業務案内書等を確認することも含め、医療法施行規則で新たに定める基準に適合する
ことを確認するとともに、必要に応じて指導を行うこと。
なお、検体検査の業務を他の病院又は診療所に委託する場合や、他の病院又は診療
所から受託して行う場合は、「病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び
受託する場合の留意点について」(平成 30 年 11 月 29 日付け医政総発 1129 第 1 号・
医政地発 1129 第 1 号厚生労働省医政局総務課長・地域医療計画課長連名通知)に基づ
き適切に行われるよう、必要に応じて指導を行うこと。
【参考】・「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の
整備に関する省令の施行について」(平成 30 年 8 月 10 日付け医政発 0810 第
1 号厚生労働省医政局長通知)
・「衛生検査所指導要領の見直し等について」(平成 30 年 10 月 30 日付け医政
発 1030 第 3 号厚生労働省医政局長通知)
・「「病院、診療所等の業務委託について」の一部改正について」(平成 30 年
10 月 30 日付け医政地発 1030 第 1 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通
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