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令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (12 ページ)
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| 出典情報 | 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》 |
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ウ.災害拠点病院における業務継続計画の整備等について
「災害拠点病院指定要件の一部改正について」
(平成 29 年3月 31 日付け医政発 0331
第 33 号厚生労働省医政局長通知)により、災害拠点病院の指定要件として、業務継続
計画の整備を行っていること及び整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を
想定した研修及び訓練を実施することが追加された。
災害拠点病院の立入検査の際に、
業務継続計画の整備及び研修等の実施状況等を管理者等に対して聴取するなど、通知
等の周知及び遵守の徹底を図られるよう指導する。
【参考】・「災害拠点病院指定要件の一部改正について」(平成 29 年3月 31 日付け医
政発 0331 第 33 号厚生労働省医政局長通知)
エ.非常用電源に係る保安検査の実施について
非常用電源を有する全ての病院に対して、関係法令(電気事業法、消防法、建築基
準法)の規定に基づく非常用電源の保安検査の実施状況について確認するとともに、
当該保安検査を実施していない場合は直ちに実施し、確保した非常用電源が問題なく
稼働するか確認するよう指導する。
【参考】・「病院が有する非常用電源に係る保安検査の実施の徹底について」(平成 30
年6月 22 日付け医政地発 0622 第5号厚生労働省医政局地域医療計画課長通
知)
オ.ドクターヘリの運航について
航空法施行規則第 176 条の改正に伴い、ドクターヘリ基地病院において、①離着陸
の許可を受けていない場所に離着陸を行う運航であって、②消防機関等の依頼又は通
報に基づかない運航が必要な場合には、「運航要領」に安全確保等のため必要な事項
を規定することとされたので、これらを確認するとともに指導を行う。
【参考】・「航空法施行規則第 176 条の改正に伴うドクターヘリの運航について(通
知)」(平成 25 年 11 月 29 日付け医政指発 1129 第1号厚生労働省医政局指
導課長通知)
カ.医療機関基本情報の入力について
災害時に被災した医療機関に対して迅速かつ適切な支援を行えるよう汎用調査を実
施し、医療提供体制の維持に不可欠な医療機関基本情報を広域災害・救急医療情報シ
ステム(EMIS)へ入力することを求めているので、これらの入力を確認するとともに
指導を行う。
なお、医療機関基本情報は汎用調査期間外においても、EMIS に直接入力することが
可能であることから、「汎用調査入力のお願いについて(通知)」(令和 7 年 12 月 26
日付け医政地発 1226 第2号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)の趣旨に鑑み、
当該情報の入力実績を踏まえた指導を行うこと。
【参考】・「汎用調査入力のお願いについて(通知)」(令和 7 年 12 月 26 日付け医政
地発 1226 第2号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
ⅱ.医師等の管理について
ア.臨床研修を修了した旨の医籍等への登録について
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 16 条の6第1項又は歯科医師法(昭和 23 年法
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「災害拠点病院指定要件の一部改正について」
(平成 29 年3月 31 日付け医政発 0331
第 33 号厚生労働省医政局長通知)により、災害拠点病院の指定要件として、業務継続
計画の整備を行っていること及び整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を
想定した研修及び訓練を実施することが追加された。
災害拠点病院の立入検査の際に、
業務継続計画の整備及び研修等の実施状況等を管理者等に対して聴取するなど、通知
等の周知及び遵守の徹底を図られるよう指導する。
【参考】・「災害拠点病院指定要件の一部改正について」(平成 29 年3月 31 日付け医
政発 0331 第 33 号厚生労働省医政局長通知)
エ.非常用電源に係る保安検査の実施について
非常用電源を有する全ての病院に対して、関係法令(電気事業法、消防法、建築基
準法)の規定に基づく非常用電源の保安検査の実施状況について確認するとともに、
当該保安検査を実施していない場合は直ちに実施し、確保した非常用電源が問題なく
稼働するか確認するよう指導する。
【参考】・「病院が有する非常用電源に係る保安検査の実施の徹底について」(平成 30
年6月 22 日付け医政地発 0622 第5号厚生労働省医政局地域医療計画課長通
知)
オ.ドクターヘリの運航について
航空法施行規則第 176 条の改正に伴い、ドクターヘリ基地病院において、①離着陸
の許可を受けていない場所に離着陸を行う運航であって、②消防機関等の依頼又は通
報に基づかない運航が必要な場合には、「運航要領」に安全確保等のため必要な事項
を規定することとされたので、これらを確認するとともに指導を行う。
【参考】・「航空法施行規則第 176 条の改正に伴うドクターヘリの運航について(通
知)」(平成 25 年 11 月 29 日付け医政指発 1129 第1号厚生労働省医政局指
導課長通知)
カ.医療機関基本情報の入力について
災害時に被災した医療機関に対して迅速かつ適切な支援を行えるよう汎用調査を実
施し、医療提供体制の維持に不可欠な医療機関基本情報を広域災害・救急医療情報シ
ステム(EMIS)へ入力することを求めているので、これらの入力を確認するとともに
指導を行う。
なお、医療機関基本情報は汎用調査期間外においても、EMIS に直接入力することが
可能であることから、「汎用調査入力のお願いについて(通知)」(令和 7 年 12 月 26
日付け医政地発 1226 第2号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)の趣旨に鑑み、
当該情報の入力実績を踏まえた指導を行うこと。
【参考】・「汎用調査入力のお願いについて(通知)」(令和 7 年 12 月 26 日付け医政
地発 1226 第2号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
ⅱ.医師等の管理について
ア.臨床研修を修了した旨の医籍等への登録について
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 16 条の6第1項又は歯科医師法(昭和 23 年法
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