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令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (24 ページ)

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出典情報 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》
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に行われていないとの指摘を受けていることから、医療法等を遵守していない事例に
対しては、適切な対応を講じる。
【参考】・「再生医療に関する広告等への対応について」(平成 25 年6月 11 日付け医
政発 0611 第1号厚生労働省医政局総務課長通知)
・「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指
針の一部改正について 」(令和8年3月 30 日付け医政発 0330 第4号厚生労
働省医政局長通知)

「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)について」
(令
和8年3月 30 日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)
イ.重大な院内感染事例が発生した場合の対応について
我が国における発生が稀な薬剤耐性菌が検出された場合、平時の感染症の発生状況
と比較して多くの院内感染が発生した場合等、重大な院内感染が発生した場合又は発
生したことが疑われる場合において、医療機関への立入検査を行うときには、必要に
応じ、厚生労働省又は国立健康危機管理研究機構等への相談等により技術的助言を得
るよう努める。
ウ.住民等から提供された情報に対する対応について
住民、患者等からの医療機関に関する苦情、相談等については、医学的知見に関し
て、診療に関する学識経験者の団体等に相談し、速やかに事実確認を行うなど適切に
対応する。また、医師又は歯科医師が行う医療の内容に係る苦情等について、過剰診
療や名義貸しなどが疑われる場合には、必要に応じ、厚生労働省による技術的助言を
得た上で、保険・精神・福祉担当部局等の関係部局との連携を図り厳正に対処する。
ⅲ.立入検査の実施に係る一連の対応について
ア.立入検査の実施について
医療法上適正を欠く等の疑いのある医療機関等への立入検査については、「医療監
視の実施方法等の見直しについて」(平成9年6月 27 日付け指第 72 号厚生省健康政
策局指導課長通知)を参考とし、立入検査を実施するとともに、立入検査の結果、不
適合・指導事項を確認したときは、関係部局間の連携に留意しつつ、不適合・指導事
項、根拠法令及び不適合・指導理由を文書で速やかに立入検査を行った医療機関等へ
通知するとともに、その改善の時期、方法等を具体的に記した改善計画書を期限を定
めて当該医療機関等から提出させるなど、その改善状況を逐次把握するよう努める。
また、これらの医療機関等については、必要性について判断しつつ、定期的に立入
検査又は報告徴収を実施するよう留意する。
さらに、特に悪質な事案に対しては、必要に応じ、厚生労働省による技術的助言を
得た上で、違法事実を確認した場合は、法令に照らし厳正に対処する。
イ.医療監視員の資質の向上等について
講習会などにより医療監視員の資質の向上を図るとともに、十分な立入検査体制の
確保に努める。
ウ.厚生労働省への情報提供について
医療機関等における医療事故や院内感染事例の報道が相次いでいるが、厚生労働省
としても、その内容によっては迅速に実態を把握する必要があることから、医療機関
等において重大な医療関係法規の違反若しくは管理上重大な事故(多数の人身事故、
院内感染の集団発生、診療用放射線器具等の紛失等)があった場合又は軽微な事故で
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