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令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (20 ページ)
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| 出典情報 | 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》 |
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おける診療体制等に関する状況を確認し、必要に応じて助言を行う。
また、提言において、無痛分娩取扱施設は、自施設の無痛分娩の診療体制等に関す
る情報を各施設のウェブサイト等で公開することが求められている。ウェブサイトに
おいて違法な広告を行った施設に対しては、医療法第6条の8の規定に基づく命令等
を通じて、各施設のウェブサイトが適切に運用されるよう、同法の周知及び遵守の徹
底が図られるよう指導する。
【参考】・「無痛分娩の安全な提供体制の構築について」(平成 30 年4月 20 日付け医
政総発 0420 第3号・医政地発 0420 第1号厚生労働省医政局総務課長・地域
医療計画課長連名通知)
・
「無痛分娩の安全な提供体制の構築について(補足)
」
(令和3年7月5日付け
医政総発 0705 第1号・医政地発 0705 第1号厚生労働省医政局総務課長・地
域医療計画課長連名通知)
・
「無痛分娩に関する取組の再周知について」
(令和7年5月 15 日付け医政地発
0515 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
エ.診療システム(電子カルテ)不具合による薬剤誤投与について
医療情報システムについて、導入時に入念な検証を行うとともに、定期的に内部監
査を実施する等、当該機器が正常に動作するよう適切な管理を行い、誤作動を認めた
場合は、速やかにシステム管理業者に連絡を行うよう管理者に対し注意喚起を行う。
【参考】・「診療システム(電子カルテ)不具合による薬剤誤投与について(注意喚起)」
(平成 22 年 12 月 27 日付け厚生労働省医政局総務課・医政局政策医療課連名
事務連絡)
オ.無資格者による医療行為等の防止について
無資格者による医療行為等を防止するため、医療機関に対し採用時における免許証
原本又は日本医師会の発行する医師資格証の確認の徹底及び厚生労働省ホームページ
上の「医師等資格確認検索システム」の活用による適正な資格確認の実施について指
導するとともに、患者等から通報等があった場合は診療に従事する医師又は歯科医師
の免許資格に関する調査をすみやかに実施し、無資格者による医療行為が行われてい
ることが明らかになった事例については、刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第
239 条第2項の規定により告発するなど厳正に対処する。なお、医療機関内において
は、患者に対して資格の種類や有無等の情報を正しく提供できるようにすることが望
ましい。
また、患者等からの情報提供に基づき、病院等において、医師法違反や保健師助産
師看護師法(昭和 23 年第 203 号。以下「保助看法」という。)違反に該当する行為が
行われ、病院等の管理者が医療法第 15 条に基づく監督義務を果たせていない疑いが
あると認めるときは、医療法第 25 条第2項に基づき立入検査等を行うことが可能で
ある。
さらに、コンタクトレンズ販売店との業務委託契約を結んでいるいわゆる「コンタ
クト診療所」の管理者が診療にほとんど関わらず、無資格者が検眼やコンタクトレン
ズの装着指導等の医療行為を行っているとの指摘があることから、管理者の勤務実態
等について確認した上で、無資格者による医療行為は違法であることを指導する。
なお、都道府県知事等の許可を受けていない複数医療機関の管理及び管理者の長期
間にわたる不在等の通報があった場合は、業務の実態を把握した上で、必要な指導を
行う。
加えて、無資格者がエックス線の照射に関わっているとの指摘があることから、無
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また、提言において、無痛分娩取扱施設は、自施設の無痛分娩の診療体制等に関す
る情報を各施設のウェブサイト等で公開することが求められている。ウェブサイトに
おいて違法な広告を行った施設に対しては、医療法第6条の8の規定に基づく命令等
を通じて、各施設のウェブサイトが適切に運用されるよう、同法の周知及び遵守の徹
底が図られるよう指導する。
【参考】・「無痛分娩の安全な提供体制の構築について」(平成 30 年4月 20 日付け医
政総発 0420 第3号・医政地発 0420 第1号厚生労働省医政局総務課長・地域
医療計画課長連名通知)
・
「無痛分娩の安全な提供体制の構築について(補足)
」
(令和3年7月5日付け
医政総発 0705 第1号・医政地発 0705 第1号厚生労働省医政局総務課長・地
域医療計画課長連名通知)
・
「無痛分娩に関する取組の再周知について」
(令和7年5月 15 日付け医政地発
0515 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
エ.診療システム(電子カルテ)不具合による薬剤誤投与について
医療情報システムについて、導入時に入念な検証を行うとともに、定期的に内部監
査を実施する等、当該機器が正常に動作するよう適切な管理を行い、誤作動を認めた
場合は、速やかにシステム管理業者に連絡を行うよう管理者に対し注意喚起を行う。
【参考】・「診療システム(電子カルテ)不具合による薬剤誤投与について(注意喚起)」
(平成 22 年 12 月 27 日付け厚生労働省医政局総務課・医政局政策医療課連名
事務連絡)
オ.無資格者による医療行為等の防止について
無資格者による医療行為等を防止するため、医療機関に対し採用時における免許証
原本又は日本医師会の発行する医師資格証の確認の徹底及び厚生労働省ホームページ
上の「医師等資格確認検索システム」の活用による適正な資格確認の実施について指
導するとともに、患者等から通報等があった場合は診療に従事する医師又は歯科医師
の免許資格に関する調査をすみやかに実施し、無資格者による医療行為が行われてい
ることが明らかになった事例については、刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第
239 条第2項の規定により告発するなど厳正に対処する。なお、医療機関内において
は、患者に対して資格の種類や有無等の情報を正しく提供できるようにすることが望
ましい。
また、患者等からの情報提供に基づき、病院等において、医師法違反や保健師助産
師看護師法(昭和 23 年第 203 号。以下「保助看法」という。)違反に該当する行為が
行われ、病院等の管理者が医療法第 15 条に基づく監督義務を果たせていない疑いが
あると認めるときは、医療法第 25 条第2項に基づき立入検査等を行うことが可能で
ある。
さらに、コンタクトレンズ販売店との業務委託契約を結んでいるいわゆる「コンタ
クト診療所」の管理者が診療にほとんど関わらず、無資格者が検眼やコンタクトレン
ズの装着指導等の医療行為を行っているとの指摘があることから、管理者の勤務実態
等について確認した上で、無資格者による医療行為は違法であることを指導する。
なお、都道府県知事等の許可を受けていない複数医療機関の管理及び管理者の長期
間にわたる不在等の通報があった場合は、業務の実態を把握した上で、必要な指導を
行う。
加えて、無資格者がエックス線の照射に関わっているとの指摘があることから、無
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