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令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (21 ページ)

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出典情報 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》
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資格者による医療行為は違法であることを指導する。事例によっては、医療機器事業
者が医療現場に立ち入って情報提供を行う中で、無資格者による医療行為が行われて
いる場合もあることから、「医療機関等における医療機器の立会に関する基準」
(医療
機器業公正取引協議会制定(平成 20 年 4 月 1 日より実施、平成 25 年 12 月 1 日基準
変更)
)に基づく立ち会い実施確認書の写し等について確認した上で、必要な指導を行
う。
【参考】・「無資格者による医業及び歯科医業の防止について」(昭和 47 年1月 19 日
付け医発第 76 号厚生労働省医務局長通知)
・「日母産婦人科看護研修学院の研修修了者について」(平成 13 年3月 30 日
付け医政発第 375 号厚生労働省医政局長通知)
・刑事訴訟法第 239 条第2項:官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯
罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
・「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する
法律の一部の施行について」(平成 19 年3月 30 日付け医政発第 0330010 号
厚生労働省医政局長通知)
・「医師及び歯科医師の資格確認の徹底について(通知)」(平成 24 年9月 24
日付け医政医発 0924 第1号・医政歯発 0924 第2号厚生労働省医政局医事課
長・歯科保健課長連名通知)
・「医師等資格確認検索システムの拡充について」(平成 25 年8月 27 日付け
医政発 0827 第6号厚生労働省医政局長通知)
・「公益社団法人日本医師会が発行する医師資格証の提示による医師の資格確
認について」(平成 29 年 12 月 18 日付け医政医発 1218 第 1 号厚生労働省医
政局医事課長通知)
・「無資格者によるエックス線の照射等に関する医療法等における取扱い等
についての周知について」(令和7年 11 月 11 日付け厚生労働省医政局総務
課・医政局地域医療計画課・医政局医事課・医政局医薬産業振興・医療情報
企画課連名事務連絡)

「美容医療に関する取扱いについて」
(令和7年8月 15 日付け医政発 0815 第
21 号厚生労働省医政局長通知)
カ.医療従事者の適正な配置について
医療従事者の適正な配置については、医療法上の人員配置標準に基づき、患者数に
対応した数の医師等の配置がなされているか立入検査の際に確認することとしている
が、必要に応じて、勤務表、出勤簿及び健康診断記録の写し等の確認も定期的に行う
など、勤務の実態を確認しておくことにも留意する。また、当該人員配置標準を満た
していない場合は、必要に応じて、地方厚生(支)局にも情報提供すること。
キ.医師の働き方改革について
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の
一部を改正する法律」(令和3年法律第 49 号)の施行による医療法の改正に伴い、労
働時間が長時間となる医師の追加的健康確保措置の体制整備については、「医療法第
25 条第1項に基づく立入検査の実施上の留意事項について(面接指導の実施、勤務間
インターバル及び代償休息の確保)」(令和6年3月 15 日付け事務連絡)により、確
認及び指導を行う。
【参考】・「医療法第 25 条第1項に基づく立入検査の実施上の留意事項について(面接
指導の実施、勤務間インターバル及び代償休息の確保)」(令和6年3月 15
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