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令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (4 ページ)
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| 出典情報 | 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》 |
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発 0508 第1号厚生労働省医政局長通知)等に基づいて、医療事故による死亡事例につ
いて法第6条の 10 の第 1 項の規定による報告を適切に行うため、死亡及び死産の確
実な把握のための院内体制の確保等について確認を行う。また、報告義務の対象とな
った医療機関が評価機構に報告を行った死亡事例について医療事故調査制度へ報告を
行ったか確認し、指導を行う。更に、遺族等から法第6条の 10 第 1 項に規定される医
療事故が発生したのではないかという申出があった場合であって、医療事故には該当
しないと判断した場合には、遺族等に対してその理由をわかりやすく説明しているか
確認し、指導を行う。
なお、管理者が把握した死亡・死産事例から医療事故を抽出し、最終的に医療事故
の該当性を判断するためのプロセス(遺族等から医療事故が発生したのではないかと
いう申出があった場合の対応等を含む。
)及び記録の整備について、
「病院等における
医療の安全を確保するための措置について」
(令和8年3月 31 日付け医政地発 0331 第
72 号厚生労働省医政局長通知)の別添 1 において具体例をお示ししているため、参考
としていただくよう、必要に応じて医療機関に周知いただきたい。
医療事故調査・支援センターから提供される「医療事故の再発防止に向けた提言」
の活用状況(例えば「薬剤の誤投与に係る死亡事例の分析」(令和4年1月)への対
応状況等)について確認を行う。また、医療事故調査制度について、ポスターの掲示
やリーフレットの配置等、普及啓発が図られるよう指導する。さらに、医療事故調査
制度に係る研修への医療機関の管理者の参加状況の確認を行う。
なお、令和8年3月 19 日付けで公布された「医療法施行規則の一部を改正する省
令」
(令和8年厚生労働省令第 27 号)による改正後の医療法施行規則第1条の 10 の6
において、一部の医療機関については、管理者等が医療事故に係る適切な対応に関す
る研修を受講することが新たに規定されており、対象となる医療機関、研修受講対象
者等の詳細については「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項
等について」
(令和8年3月 31 日付け医政地発 0331 第1号厚生労働省医政局地域医
療計画課長通知)にお示ししている。同条は令和 11 年4月1日より施行となるため、
同通知の内容と併せて、必要に応じて医療機関に周知いただきたい。
【参考】・「医療事故情報収集等事業における報告すべき事案等の周知について」(平
成 20 年9月1日付け医政総発第 0901001 号厚生労働省医政局総務課長通
知)
・「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整
備等に関する法律の一部施行(医療事故調査制度)について」(平成 27 年
5月8日付け医政発 0508 第1号厚生労働省医政局長通知)
・「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成 28 年6月
24 日付け医政発 0624 第3号厚生労働省医政局長通知)
・「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等につい
て」(平成 28 年6月 24 日付け医政総発 0624 第1号厚生労働省医政局総務
課長通知)
・「医療事故調査制度に関する管理者向け研修への参加の推進等について」
(令和3年3月3日付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室事務連
絡)
・「医療事故調査制度の普及・啓発に関する協力依頼について」(令和4年
11 月 18 日付け厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室
事務連絡)
・「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」
(令和8年3月 31 日付け医政地発 0331 第 1 号厚生労働省医政局地域医療計
画課長通知)
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いて法第6条の 10 の第 1 項の規定による報告を適切に行うため、死亡及び死産の確
実な把握のための院内体制の確保等について確認を行う。また、報告義務の対象とな
った医療機関が評価機構に報告を行った死亡事例について医療事故調査制度へ報告を
行ったか確認し、指導を行う。更に、遺族等から法第6条の 10 第 1 項に規定される医
療事故が発生したのではないかという申出があった場合であって、医療事故には該当
しないと判断した場合には、遺族等に対してその理由をわかりやすく説明しているか
確認し、指導を行う。
なお、管理者が把握した死亡・死産事例から医療事故を抽出し、最終的に医療事故
の該当性を判断するためのプロセス(遺族等から医療事故が発生したのではないかと
いう申出があった場合の対応等を含む。
)及び記録の整備について、
「病院等における
医療の安全を確保するための措置について」
(令和8年3月 31 日付け医政地発 0331 第
72 号厚生労働省医政局長通知)の別添 1 において具体例をお示ししているため、参考
としていただくよう、必要に応じて医療機関に周知いただきたい。
医療事故調査・支援センターから提供される「医療事故の再発防止に向けた提言」
の活用状況(例えば「薬剤の誤投与に係る死亡事例の分析」(令和4年1月)への対
応状況等)について確認を行う。また、医療事故調査制度について、ポスターの掲示
やリーフレットの配置等、普及啓発が図られるよう指導する。さらに、医療事故調査
制度に係る研修への医療機関の管理者の参加状況の確認を行う。
なお、令和8年3月 19 日付けで公布された「医療法施行規則の一部を改正する省
令」
(令和8年厚生労働省令第 27 号)による改正後の医療法施行規則第1条の 10 の6
において、一部の医療機関については、管理者等が医療事故に係る適切な対応に関す
る研修を受講することが新たに規定されており、対象となる医療機関、研修受講対象
者等の詳細については「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項
等について」
(令和8年3月 31 日付け医政地発 0331 第1号厚生労働省医政局地域医
療計画課長通知)にお示ししている。同条は令和 11 年4月1日より施行となるため、
同通知の内容と併せて、必要に応じて医療機関に周知いただきたい。
【参考】・「医療事故情報収集等事業における報告すべき事案等の周知について」(平
成 20 年9月1日付け医政総発第 0901001 号厚生労働省医政局総務課長通
知)
・「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整
備等に関する法律の一部施行(医療事故調査制度)について」(平成 27 年
5月8日付け医政発 0508 第1号厚生労働省医政局長通知)
・「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成 28 年6月
24 日付け医政発 0624 第3号厚生労働省医政局長通知)
・「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等につい
て」(平成 28 年6月 24 日付け医政総発 0624 第1号厚生労働省医政局総務
課長通知)
・「医療事故調査制度に関する管理者向け研修への参加の推進等について」
(令和3年3月3日付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室事務連
絡)
・「医療事故調査制度の普及・啓発に関する協力依頼について」(令和4年
11 月 18 日付け厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室
事務連絡)
・「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」
(令和8年3月 31 日付け医政地発 0331 第 1 号厚生労働省医政局地域医療計
画課長通知)
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