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令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (18 ページ)

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出典情報 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》
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ア.インフォームド・コンセントの取扱いについて
インフォームド・コンセントについては、「診療情報の提供等に関する指針の策定
について」(平成 15 年9月 12 日付け医政発第 0912001 号厚生労働省医政局長通知)
において、医療従事者等が患者等にとって理解を得やすいように、親切丁寧に診療情
報を提供することなど、その在り方を示しているところであるが、特に美容医療サー
ビス等の自由診療を行う医療機関でインフォームド・コンセントに関するトラブルが
頻発していることを踏まえ、「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォーム
ド・コンセントに関する説明用資材の改定について(令和2年 11 月 12 日付け厚生労
働省医政局総務課事務連絡)」及び「美容医療サービス等の自由診療におけるインフ
ォームド・コンセントの取り扱いについて」(令和6年3月 22 日付け医政発 0322 第
9号厚生労働省医政局長通知)について、周知及び遵守を徹底する。具体的には、診
療記録の確認等により、施術に要する費用等や当該施術に係る解約条件に関する規定
等について説明しているか、医療従事者が患者に対して施術の有効性や安全性を説明
しているか、即日施術の必要性が医学上認められない場合に即日施術の強要を行って
いないか等を確認するなどして、適切な指導を行う。また、独立行政法人国民生活セ
ンターからの公表資料によれば、眼科のレーシック手術、包茎手術及び脱毛施術に関
する危害相談が多く寄せられており、手術前のリスク説明が不十分である場合がある
など、医療機関におけるインフォームド・コンセントの徹底のための指導が求められ
ていることから、同様に通知等の周知及び遵守の徹底を図られるよう指導する。
【参考】・「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取
り扱い等に関する質疑応答集(Q&A)の送付について」(平成 28 年3月 31
日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)
・「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取
扱い等の徹底について(依頼)」(平成 30 年 12 月 14 日付け医政総発 1214
第1号・薬生安発 1214 第2号・薬生監麻発 1214 第 18 号厚生労働省医政局
総務課長・医薬・生活衛生局医薬安全対策課長・監視指導・麻薬対策課長連
名通知)
・「『非吸収性充填剤を使用した豊胸術に関する共同声明』の送付について」
(平成 31 年4月 25 日付け医政総発 0425 第1号厚生労働省医政局総務課長
通知)
・「レーシック手術を容易に受けることを避け、リスクの説明を十分受けまし
ょう!-希望した視力を得られないだけでなく、重大な危害が発生したケー
スもあります-」(平成 25 年 12 月4日公表資料消費者庁・独立行政法人国
民生活センター)
・「美容医療サービスにみる包茎手術の問題点」(平成 28 年6月 23 日公表資
料独立行政法人国民生活センター)
・「なくならない脱毛施術による危害」(平成 29 年5月 11 日公表資料独立行
政法人国民生活センター)
・「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントに関
する説明用資材の改定について(令和2年 11 月 12 日付け厚生労働省医政局
総務課事務連絡)

「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントに関す
る説明用資材の改訂について(再周知)
(令和6年1月 29 日付け厚生労働省
医政局総務課・地域医療計画課事務連絡)

「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱
い等について」
(令和6年3月 22 日付け医政発 0322 第9号厚生労働省医政
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