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令和8年度の医療法第25条第1項の 規定に基づく立入検査の実施について (15 ページ)

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出典情報 令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/12)《厚生労働省》
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知)
・「病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び受託する場合の留意
点について」(平成 30 年 11 月 29 日付け医政総発 1129 第 1 号・医政地発
1129 第 1 号厚生労働省医政局総務課長・地域医療計画課長連名通知)
・「医療機関、衛生検査所等における検体検査に関する疑義解釈資料(Q&A)
の送付について」(平成 30 年 11 月 29 日付け厚生労働省医政局総務課・地域
医療計画課連名事務連絡)
・「LDTs の臨床実装に係る精度管理の基準等について(通知)」(令和7年 12
月 26 日付け医政総発 1226 第 1 号・医政地発 1226 第4号厚生労働省医政局
総務課長・地域医療計画課長連名通知)
エ.定員超過入院等について
病室に定員を超えて患者を入院させること及び病室以外の場所に患者を入院させる
こと(以下「定員超過入院等」という。)は、患者の療養環境の悪化を招くため、原則認
められていないところであるが、地域の救急医療体制が厳しい状況にある中で、緊急
時の対応として救急患者を入院させる場合は、定員超過入院等を行うことができるこ
ととされているので留意する。
なお、
定員超過入院は緊急時の一時的なものに限られ、
常態化する場合には、医療法の病床の増床手続きを行う必要があることに留意するこ
と。
【参考】・「救急患者の受入れに係る医療法施行規則第 10 条等の取扱いについて」(平
成 21 年7月 21 日付け医政総発 0721 第1号・医政指発 0721 第1号・保医発
0721 第1号厚生労働省医政局総務課長・医政局指導課長・保険局医療課長連
名通知)
オ.食中毒対策について
病院給食を原因とする食中毒については、引き続き発生の防止に万全を期すよう注
意喚起を行う。食中毒の発生を把握した場合には、医政主管部局と食品衛生主管部局
の連携に留意し、適切に対処する。
また、食中毒発生時における患者への給食の確保等について検討を行うよう指導す
る。
【参考】・「国立大学附属病院において発生した食中毒の疑いのある事件の対応につい
て」(平成 10 年2月 26 日付け衛食第 11 号厚生労働省生活衛生局食品保健
課長通知)
・「医療機関における食中毒対策について」(平成 11 年8月 25 日付け衛食第
117 号・医薬安第 101 号・医薬監第 90 号厚生労働省生活衛生局食品保健課
長・医薬安全局安全対策課長・監視指導課長連名通知)
・「ノロウイルスによる食中毒の発生予防について」(平成 26 年2月 24 日付
け食安監発 0224 第 2 号厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)
・「大量調理施設衛生管理マニュアル」(最終改正:平成 29 年 6 月 16 日付け
生食発 0616 第 1 号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通
知)
・「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いに
ついて」(令和2年8月5日付け薬生食監発 0805 第3号厚生労働省医薬・生
活衛生局食品監視安全課長通知)

「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」
(最終改正:令和4年
2月7日付け薬生食監発 0207 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視
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