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【資料01】薬事審議会規程の改正について[497KB] (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html |
| 出典情報 | 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》 |
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用医薬品に係るものに限る。)の指
定に関する事項その他医療機器及び
体外診断用医薬品に関する事項を調
査審議する(再生医療等製品・生物
由来技術部会、医療機器・再生医療
等製品安全対策部会及び動物用医薬
品等部会に属するものを除く。)。
ものに限る。)の指定に関する事項
その他医療機器及び体外診断用医薬
品に関する事項を調査審議する(再
生医療等製品・生物由来技術部会、
医療機器・再生医療等製品安全対策
部会及び動物用医薬品等部会に属す
るものを除く。)。
8~9
8~9
略
10 要指導・一般用医薬品部会は、
法第2条第10項の規定による生物
由来製品(要指導医薬品及び一般用
医薬品に限る。)の指定に関する事
項、法第4条第3項第4号ロの規定
による特定要指導医薬品の指定に関
する事項、同条第5項第3号の規定
による要指導医薬品の指定に関する
事項、同条第6項の規定による要指
導医薬品の指定(同項第1号に掲げ
る医薬品に係る指定に限る。)に関
する事項、法第14条第12項の規
定による要指導医薬品及び一般用医
薬品の承認に関する事項、法第14
条の4第1項第1号イ及びロ並びに
第3項の規定による要指導医薬品及
び一般用医薬品の再審査に係る調査
期間の指定並びに延長に関する事
項、法第14条の6第1項の規定に
よる要指導医薬品及び一般用医薬品
の再評価に係る範囲の指定に関する
事項、法第42条第1項の規定によ
る医薬品の基準に関する事項並びに
要指導医薬品及び一般用医薬品に係
る法第44条第1項の規定による毒
薬の指定及び同条第2項の規定によ
る劇薬の指定に関する事項を調査審
議する。
略
10 要指導・一般用医薬品部会は、
法第2条第10項の規定による生物
由来製品(要指導医薬品及び一般用
医薬品に限る。)の指定に関する事
項、法第4条第3項第4号ロの規定
による特定要指導医薬品の指定に関
する事項、同条第5項第3号の規定
による要指導医薬品の指定に関する
事項、同条第6項の規定による要指
導医薬品の指定(同項第1号に掲げ
る医薬品に係る指定に限る。)に関
する事項、法第14条第11項の規
定による要指導医薬品及び一般用医
薬品の承認に関する事項、法第14
条の4第1項第1号イ及びロ並びに
第3項の規定による要指導医薬品及
び一般用医薬品の再審査に係る調査
期間の指定並びに延長に関する事
項、法第14条の6第1項の規定に
よる要指導医薬品及び一般用医薬品
の再評価に係る範囲の指定に関する
事項、法第42条第1項の規定によ
る医薬品の基準に関する事項並びに
要指導医薬品及び一般用医薬品に係
る法第44条第1項の規定による毒
薬の指定及び同条第2項の規定によ
る劇薬の指定に関する事項を調査審
議する。
11 化粧品・医薬部外品部会は、法 11 化粧品・医薬部外品部会は、法
第2条第10項の規定による生物由 第2条第10項の規定による生物由
来製品(医薬部外品及び化粧品に限 来製品(医薬部外品及び化粧品に限
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定に関する事項その他医療機器及び
体外診断用医薬品に関する事項を調
査審議する(再生医療等製品・生物
由来技術部会、医療機器・再生医療
等製品安全対策部会及び動物用医薬
品等部会に属するものを除く。)。
ものに限る。)の指定に関する事項
その他医療機器及び体外診断用医薬
品に関する事項を調査審議する(再
生医療等製品・生物由来技術部会、
医療機器・再生医療等製品安全対策
部会及び動物用医薬品等部会に属す
るものを除く。)。
8~9
8~9
略
10 要指導・一般用医薬品部会は、
法第2条第10項の規定による生物
由来製品(要指導医薬品及び一般用
医薬品に限る。)の指定に関する事
項、法第4条第3項第4号ロの規定
による特定要指導医薬品の指定に関
する事項、同条第5項第3号の規定
による要指導医薬品の指定に関する
事項、同条第6項の規定による要指
導医薬品の指定(同項第1号に掲げ
る医薬品に係る指定に限る。)に関
する事項、法第14条第12項の規
定による要指導医薬品及び一般用医
薬品の承認に関する事項、法第14
条の4第1項第1号イ及びロ並びに
第3項の規定による要指導医薬品及
び一般用医薬品の再審査に係る調査
期間の指定並びに延長に関する事
項、法第14条の6第1項の規定に
よる要指導医薬品及び一般用医薬品
の再評価に係る範囲の指定に関する
事項、法第42条第1項の規定によ
る医薬品の基準に関する事項並びに
要指導医薬品及び一般用医薬品に係
る法第44条第1項の規定による毒
薬の指定及び同条第2項の規定によ
る劇薬の指定に関する事項を調査審
議する。
略
10 要指導・一般用医薬品部会は、
法第2条第10項の規定による生物
由来製品(要指導医薬品及び一般用
医薬品に限る。)の指定に関する事
項、法第4条第3項第4号ロの規定
による特定要指導医薬品の指定に関
する事項、同条第5項第3号の規定
による要指導医薬品の指定に関する
事項、同条第6項の規定による要指
導医薬品の指定(同項第1号に掲げ
る医薬品に係る指定に限る。)に関
する事項、法第14条第11項の規
定による要指導医薬品及び一般用医
薬品の承認に関する事項、法第14
条の4第1項第1号イ及びロ並びに
第3項の規定による要指導医薬品及
び一般用医薬品の再審査に係る調査
期間の指定並びに延長に関する事
項、法第14条の6第1項の規定に
よる要指導医薬品及び一般用医薬品
の再評価に係る範囲の指定に関する
事項、法第42条第1項の規定によ
る医薬品の基準に関する事項並びに
要指導医薬品及び一般用医薬品に係
る法第44条第1項の規定による毒
薬の指定及び同条第2項の規定によ
る劇薬の指定に関する事項を調査審
議する。
11 化粧品・医薬部外品部会は、法 11 化粧品・医薬部外品部会は、法
第2条第10項の規定による生物由 第2条第10項の規定による生物由
来製品(医薬部外品及び化粧品に限 来製品(医薬部外品及び化粧品に限
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