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【資料01】薬事審議会規程の改正について[497KB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html
出典情報 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》
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(旧)
1 医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)












1

申請医薬品の適応、毒性、副作用等からみて慎重に
審議する必要があるとの部会の意見に基づき、会長が
決定するもの。







2

新有効成分含有医薬品。







3

法第14条第5項に基づき、臨床試験の試験成績に関
する資料の一部の添付を要しないとする医薬品(条件
付き承認制度の対象となる医薬品)。ただし、本表の 2
に該当するものを除く。







4

新医療用配合剤。ただし、本表の 10 に該当するもの
を除く。







5

新投与経路医薬品。







6

明らかに異質の効能・効果を追加しようとする新効能
医薬品。ただし、本表の 3 に該当するものを除く。







7

用量の大幅な増量により、異なる作用機序を期待する
か又は新しい効能・効果を追加しようとする新用量医
薬品。







8

徐放化等の薬剤学的変更により、用法・用量が大幅に
異なる新剤形医薬品。







9

新効能医薬品、新用量医薬品及び類似処方医療用
配合剤のうち、医薬品の適応、毒性、副作用等からみ
て、部会審議が適当であると部会長が決定するもの。
ただし、本表の 3,4,6 及び 7 に該当するものを除く。







10

既承認医薬品の用法、用量、効能・効果の範囲内で
組み合わされた新医療用配合剤のうち、有効性及び
安全性を検討するための新たな臨床試験が必要とさ
れないもの。



×



11

新効能医薬品。ただし、本表の 3,6 及び 9 に該当する
ものを除く。



×



12

新用量医薬品。ただし、本表の 7 及び 9 に該当するも
のを除く。



×






審 事
議 審







































11