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【資料01】薬事審議会規程の改正について[497KB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html
出典情報 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》
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報告に関する事項、法第68条の2
4第2項の規定による感染症評価報
告に関する事項(医療機器に係る報
告に関する事項に限る。)その他医
療機器及び再生医療等製品の安全性
の確保に関する事項を調査審議す
る。

報告に関する事項、法第68条の2
4第2項の規定による感染症定期報
告に関する事項(医療機器に係る報
告に関する事項に限る。)その他医
療機器及び再生医療等製品の安全性
の確保に関する事項を調査審議す
る。

14~17

14~17



(部会の議決)
第7条
1~2 略



(部会の議決)
第7条
1~2 略

3 法第14条の2の2の2第1項 3 法第14条の2の2第1項の規
の規定による法第14条の承認に関 定による法第14条の承認に関する
する事項、法第23条の2の6の3 事項、法第23条の2の6の2第1
第1項の規定による法第23条の2 項の規定による法第23条の2の5
の5の承認に関する事項、法第23 の承認に関する事項、法第23条の
条の26の2第1項の規定による法 26の2第1項の規定による法第2
第23条の25の承認に関する事項 3条の25の承認に関する事項につ
については、第1項の規定にかかわ いては、第1項の規定にかかわらず、
らず、部会における調査審議に加え、 部会における調査審議に加え、審議
審議会において調査審議を行うもの 会において調査審議を行うものとす
とする。ただし、当該部会において、 る。ただし、当該部会において、審
審議会において改めて審議を行う必 議会において改めて審議を行う必要
要はないとの決定がなされた場合 はないとの決定がなされた場合は、
は、会長の同意を得て、当該部会の 会長の同意を得て、当該部会の議決
議決をもって審議会の議決とするこ をもって審議会の議決とすることが
とができる。
できる。
4 略



附 則
この規程は、令和8年5月1日から
施行する。

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