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【資料01】薬事審議会規程の改正について[497KB] (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html |
| 出典情報 | 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》 |
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及び同条第2項の規定による劇薬の 同条第2項に規定する劇薬の指定
指定(体外診断用医薬品を除く。) (体外診断用医薬品を除く。)に関
に関する事項並びに法第77条の2 する事項並びに法第77条の2第1
第1項の規定による希少疾病用医薬 項の規定による希少疾病用医薬品
品(体外診断用医薬品を除く。)、 (体外診断用医薬品を除く。)、同
同条第2項の規定による先駆的医薬 条第2項による先駆的医薬品(体外
品(体外診断用医薬品を除く。)及 診断用医薬品を除く。)及び同条第
び同条第3項の規定による特定用途 3項による特定用途医薬品(体外診
医薬品(体外診断用医薬品を除く。) 断用医薬品を除く。)の指定に関す
の指定に関する事項を調査審議す る事項を調査審議する。
る。
一 抗菌性物質製剤
一 抗菌性物質製剤
二 化学療法剤
二 化学療法剤
三 抗悪性腫瘍剤
三 抗悪性腫瘍剤
四 血液製剤
四 血液製剤
五 生物学的製剤
五 生物学的製剤
六 呼吸器官用薬
六 呼吸器官用薬
七 アレルギー用薬(外用剤を除
七 アレルギー用薬(外用剤を除
く。)
く。)
八 感覚器官用薬(炎症性疾患に対 八 感覚器官用薬(炎症性疾患に対
するものに限る。)
するものに限る。)
九 放射性医薬品(第一号から第八 九 放射性医薬品(第一号から第八
号までに掲げる医薬品の対象疾患に 号までに掲げる医薬品の対象疾患に
対する診断を目的とするものに限
対する診断を目的とするものに限
る。)
る。)
十 診断用薬(体外診断用医薬品を 十 診断用薬(体外診断用医薬品を
除く。)(第一号から第八号までに 除く。)(第一号から第八号までに
掲げる医薬品の対象疾患に対する診 掲げる医薬品の対象疾患に対する診
断を目的とするものに限る。)
断を目的とするものに限る。)
6 略
6
7 医療機器・体外診断薬部会は、
法第2条第5項の規定による高度管
理医療機器の指定に関する事項、同
条第6項の規定による管理医療機器
の指定に関する事項、同条第7項の
規定による一般医療機器の指定に関
する事項、同条第8項の規定による
特定保守管理医療機器の指定に関す
る事項、同条第10項の規定による
生物由来製品(医療機器及び体外診
7 医療機器・体外診断薬部会は、
法第2条第5項の規定による高度管
理医療機器の指定に関する事項、同
条第6項の規定による管理医療機器
の指定に関する事項、同条第7項の
規定による一般医療機器の指定に関
する事項、同条第8項の規定による
特定保守管理医療機器の指定に関す
る事項、同条第10項の規定による
生物由来製品(医療機器及び体外診
3
略
指定(体外診断用医薬品を除く。) (体外診断用医薬品を除く。)に関
に関する事項並びに法第77条の2 する事項並びに法第77条の2第1
第1項の規定による希少疾病用医薬 項の規定による希少疾病用医薬品
品(体外診断用医薬品を除く。)、 (体外診断用医薬品を除く。)、同
同条第2項の規定による先駆的医薬 条第2項による先駆的医薬品(体外
品(体外診断用医薬品を除く。)及 診断用医薬品を除く。)及び同条第
び同条第3項の規定による特定用途 3項による特定用途医薬品(体外診
医薬品(体外診断用医薬品を除く。) 断用医薬品を除く。)の指定に関す
の指定に関する事項を調査審議す る事項を調査審議する。
る。
一 抗菌性物質製剤
一 抗菌性物質製剤
二 化学療法剤
二 化学療法剤
三 抗悪性腫瘍剤
三 抗悪性腫瘍剤
四 血液製剤
四 血液製剤
五 生物学的製剤
五 生物学的製剤
六 呼吸器官用薬
六 呼吸器官用薬
七 アレルギー用薬(外用剤を除
七 アレルギー用薬(外用剤を除
く。)
く。)
八 感覚器官用薬(炎症性疾患に対 八 感覚器官用薬(炎症性疾患に対
するものに限る。)
するものに限る。)
九 放射性医薬品(第一号から第八 九 放射性医薬品(第一号から第八
号までに掲げる医薬品の対象疾患に 号までに掲げる医薬品の対象疾患に
対する診断を目的とするものに限
対する診断を目的とするものに限
る。)
る。)
十 診断用薬(体外診断用医薬品を 十 診断用薬(体外診断用医薬品を
除く。)(第一号から第八号までに 除く。)(第一号から第八号までに
掲げる医薬品の対象疾患に対する診 掲げる医薬品の対象疾患に対する診
断を目的とするものに限る。)
断を目的とするものに限る。)
6 略
6
7 医療機器・体外診断薬部会は、
法第2条第5項の規定による高度管
理医療機器の指定に関する事項、同
条第6項の規定による管理医療機器
の指定に関する事項、同条第7項の
規定による一般医療機器の指定に関
する事項、同条第8項の規定による
特定保守管理医療機器の指定に関す
る事項、同条第10項の規定による
生物由来製品(医療機器及び体外診
7 医療機器・体外診断薬部会は、
法第2条第5項の規定による高度管
理医療機器の指定に関する事項、同
条第6項の規定による管理医療機器
の指定に関する事項、同条第7項の
規定による一般医療機器の指定に関
する事項、同条第8項の規定による
特定保守管理医療機器の指定に関す
る事項、同条第10項の規定による
生物由来製品(医療機器及び体外診
3
略