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【資料01】薬事審議会規程の改正について[497KB] (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html |
| 出典情報 | 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》 |
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外診断用医薬品を除く。)、同条第
2項の規定による先駆的医薬品(体
外診断用医薬品を除く。)及び同条
第3項の規定による特定用途医薬品
(体外診断用医薬品を除く。)の指
定に関する事項を調査審議する(他
の部会に属する事項を除く。)。
2項による先駆的医薬品(体外診断
用医薬品を除く。)及び同条第3項
による特定用途医薬品(体外診断用
医薬品を除く。)の指定に関する事
項を調査審議する(他の部会に属す
る事項を除く。)。
5 医薬品第二部会は、法第2条第 5 医薬品第二部会は、法第2条第
10項の規定による生物由来製品 10項の規定による生物由来製品
(次の各号に掲げるものに限る。) (次の各号に掲げるものに限る。)
の指定及び同条第11項の規定によ の指定及び同条第11項の規定によ
る特定生物由来製品(次の各号に掲 る特定生物由来製品(次の各号に掲
げるものに限る。)の指定に関する げるものに限る。)の指定に関する
事項、法第14条第12項の規定に 事項、法第14条第11項の規定に
よる医療用の新医薬品(次の各号に よる医療用の新医薬品(次の各号に
掲げるものに限る。以下この項にお 掲げるものに限る。以下この項にお
いて同じ。)の承認に関する事項、 いて同じ。)の承認に関する事項、
法第14条の2の2第1項の規定に 同条第12項の規定による条件付き
よる条件付承認の際に付す条件に関 承認の際に付す条件に関する事項、
する事項及び同条第3項及び第4項 同条第13項の規定による調査結
の規定による調査、条件の変更及び 果、条件の変更及び措置に関する事
措置に関する事項、法第14条の2 項、法第14条の2の2第1項の規
の2の2第1項の規定による法第1 定による法第14条の承認に関する
4条の承認に関する事項及び同条第 事項、法第14条の2の2第3項の
3項の規定による期限の延長に関す 規定による期限の延長に関する事
る事項、法第14条の3の規定によ 項、法第14条の3の規定による法
る法第14条の承認に関する事項、 第14条の承認に関する事項、法第
法第14条の4第1項第1号イ及び 14条の4第1項第1号イ及びロ並
ロ並びに第3項の規定による新医薬 びに第3項の規定による新医薬品の
品の再審査に係る調査期間の指定及 再審査に係る調査期間の指定及び延
び延長に関する事項、法第42条第 長に関する事項、法第42条第1項
1項の規定による医薬品の基準に関 の規定による医薬品の基準に関する
する事項(法第68条の19におい 事項(法第68条の19において準
て準用する法第42条第1項の規定 用する法第42条第1項の規定によ
による生物由来原料基準(平成15 る生物由来原料基準(平成15年厚
年厚生労働省告示第210号)通則 生労働省告示第210号)通則(血
(血液製剤に係るものに限る。)及 液製剤に係るものに限る。)及び血
び血液製剤総則を含む。第9項にお 液製剤総則を含む。第9項において
いて「血液製剤基準」という。)、 「血液製剤基準」という。)、法第
法第44条第1項の規定による毒薬 44条第1項に規定する毒薬の指定
の指定(体外診断用医薬品を除く。) (体外診断用医薬品を除く。)及び
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2項の規定による先駆的医薬品(体
外診断用医薬品を除く。)及び同条
第3項の規定による特定用途医薬品
(体外診断用医薬品を除く。)の指
定に関する事項を調査審議する(他
の部会に属する事項を除く。)。
2項による先駆的医薬品(体外診断
用医薬品を除く。)及び同条第3項
による特定用途医薬品(体外診断用
医薬品を除く。)の指定に関する事
項を調査審議する(他の部会に属す
る事項を除く。)。
5 医薬品第二部会は、法第2条第 5 医薬品第二部会は、法第2条第
10項の規定による生物由来製品 10項の規定による生物由来製品
(次の各号に掲げるものに限る。) (次の各号に掲げるものに限る。)
の指定及び同条第11項の規定によ の指定及び同条第11項の規定によ
る特定生物由来製品(次の各号に掲 る特定生物由来製品(次の各号に掲
げるものに限る。)の指定に関する げるものに限る。)の指定に関する
事項、法第14条第12項の規定に 事項、法第14条第11項の規定に
よる医療用の新医薬品(次の各号に よる医療用の新医薬品(次の各号に
掲げるものに限る。以下この項にお 掲げるものに限る。以下この項にお
いて同じ。)の承認に関する事項、 いて同じ。)の承認に関する事項、
法第14条の2の2第1項の規定に 同条第12項の規定による条件付き
よる条件付承認の際に付す条件に関 承認の際に付す条件に関する事項、
する事項及び同条第3項及び第4項 同条第13項の規定による調査結
の規定による調査、条件の変更及び 果、条件の変更及び措置に関する事
措置に関する事項、法第14条の2 項、法第14条の2の2第1項の規
の2の2第1項の規定による法第1 定による法第14条の承認に関する
4条の承認に関する事項及び同条第 事項、法第14条の2の2第3項の
3項の規定による期限の延長に関す 規定による期限の延長に関する事
る事項、法第14条の3の規定によ 項、法第14条の3の規定による法
る法第14条の承認に関する事項、 第14条の承認に関する事項、法第
法第14条の4第1項第1号イ及び 14条の4第1項第1号イ及びロ並
ロ並びに第3項の規定による新医薬 びに第3項の規定による新医薬品の
品の再審査に係る調査期間の指定及 再審査に係る調査期間の指定及び延
び延長に関する事項、法第42条第 長に関する事項、法第42条第1項
1項の規定による医薬品の基準に関 の規定による医薬品の基準に関する
する事項(法第68条の19におい 事項(法第68条の19において準
て準用する法第42条第1項の規定 用する法第42条第1項の規定によ
による生物由来原料基準(平成15 る生物由来原料基準(平成15年厚
年厚生労働省告示第210号)通則 生労働省告示第210号)通則(血
(血液製剤に係るものに限る。)及 液製剤に係るものに限る。)及び血
び血液製剤総則を含む。第9項にお 液製剤総則を含む。第9項において
いて「血液製剤基準」という。)、 「血液製剤基準」という。)、法第
法第44条第1項の規定による毒薬 44条第1項に規定する毒薬の指定
の指定(体外診断用医薬品を除く。) (体外診断用医薬品を除く。)及び
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