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【資料01】薬事審議会規程の改正について[497KB] (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html
出典情報 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》
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薬事審議会における確認事項改正(案)(該当部分抜粋)

令和8年5月1日 一部改正



薬事審議会における確認事項 表 に係る新旧は以下の通り
(新)
1 医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)


















2

新有効成分含有医薬品。ただし、既承認医薬品と有
効成分の活性本体の化学的基本骨格が同一であり、
効能、効果、用法、用量等が同一であるかその範囲
内であるものを除く。







3

法第14条の2の2の規定による条件付承認制度の対
象となる医薬品。ただし、本表の 2 に該当するものを除
く。







4

新医療用配合剤。ただし、既承認医薬品の用法、用
量、効能・効果の範囲内で組み合わされた新医療用
配合剤であって、有効性及び安全性を検討するため
の新たな臨床試験が必要とされないものを除く。







5

明らかに異なる投与経路を追加しようとする新投与経
路医薬品。







6

明らかに異質の効能・効果を追加しようとする新効能
医薬品。ただし、本表の 3 に該当するものを除く。







7

用量の大幅な増量により生体への曝露の大幅な増加
を伴う新用量医薬品。







8

徐放化等の薬剤学的変更により、用法・用量が大幅に
異なる新剤形医薬品。







9

本表の3から8までのいずれかに該当するもののほか、
新医療用配合剤、新投与経路医薬品、新効能医薬
品、新用量医薬品又は新剤形医薬品であって、医薬
品の適応、毒性、副作用等からみて、部会審議が適











審 審
議 議


























申請医薬品の適応、毒性、副作用等からみて慎重に
1

審議する必要があるとの部会の意見に基づき、会長が
決定するもの。

8