よむ、つかう、まなぶ。
【資料01】薬事審議会規程の改正について[497KB] (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html |
| 出典情報 | 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
薬事審議会における確認事項改正(案)(該当部分抜粋)
新
令和8年5月1日 一部改正
旧
薬事審議会における確認事項 表 に係る新旧は以下の通り
(新)
1 医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)
部
会
会
諮
問
の
有
無
○
○
有
2
新有効成分含有医薬品。ただし、既承認医薬品と有
効成分の活性本体の化学的基本骨格が同一であり、
効能、効果、用法、用量等が同一であるかその範囲
内であるものを除く。
○
△
有
3
法第14条の2の2の規定による条件付承認制度の対
象となる医薬品。ただし、本表の 2 に該当するものを除
く。
○
▲
有
4
新医療用配合剤。ただし、既承認医薬品の用法、用
量、効能・効果の範囲内で組み合わされた新医療用
配合剤であって、有効性及び安全性を検討するため
の新たな臨床試験が必要とされないものを除く。
○
▲
有
5
明らかに異なる投与経路を追加しようとする新投与経
路医薬品。
○
▲
有
6
明らかに異質の効能・効果を追加しようとする新効能
医薬品。ただし、本表の 3 に該当するものを除く。
○
▲
有
7
用量の大幅な増量により生体への曝露の大幅な増加
を伴う新用量医薬品。
○
▲
有
8
徐放化等の薬剤学的変更により、用法・用量が大幅に
異なる新剤形医薬品。
○
▲
有
9
本表の3から8までのいずれかに該当するもののほか、
新医療用配合剤、新投与経路医薬品、新効能医薬
品、新用量医薬品又は新剤形医薬品であって、医薬
品の適応、毒性、副作用等からみて、部会審議が適
○
▲
有
区
薬
事
審 審
議 議
会
薬
事
審
議
会
に
諮
問
す
る
医
薬
品
部
会
審
議
分
審
議
申請医薬品の適応、毒性、副作用等からみて慎重に
1
審議する必要があるとの部会の意見に基づき、会長が
決定するもの。
8
新
令和8年5月1日 一部改正
旧
薬事審議会における確認事項 表 に係る新旧は以下の通り
(新)
1 医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)
部
会
会
諮
問
の
有
無
○
○
有
2
新有効成分含有医薬品。ただし、既承認医薬品と有
効成分の活性本体の化学的基本骨格が同一であり、
効能、効果、用法、用量等が同一であるかその範囲
内であるものを除く。
○
△
有
3
法第14条の2の2の規定による条件付承認制度の対
象となる医薬品。ただし、本表の 2 に該当するものを除
く。
○
▲
有
4
新医療用配合剤。ただし、既承認医薬品の用法、用
量、効能・効果の範囲内で組み合わされた新医療用
配合剤であって、有効性及び安全性を検討するため
の新たな臨床試験が必要とされないものを除く。
○
▲
有
5
明らかに異なる投与経路を追加しようとする新投与経
路医薬品。
○
▲
有
6
明らかに異質の効能・効果を追加しようとする新効能
医薬品。ただし、本表の 3 に該当するものを除く。
○
▲
有
7
用量の大幅な増量により生体への曝露の大幅な増加
を伴う新用量医薬品。
○
▲
有
8
徐放化等の薬剤学的変更により、用法・用量が大幅に
異なる新剤形医薬品。
○
▲
有
9
本表の3から8までのいずれかに該当するもののほか、
新医療用配合剤、新投与経路医薬品、新効能医薬
品、新用量医薬品又は新剤形医薬品であって、医薬
品の適応、毒性、副作用等からみて、部会審議が適
○
▲
有
区
薬
事
審 審
議 議
会
薬
事
審
議
会
に
諮
問
す
る
医
薬
品
部
会
審
議
分
審
議
申請医薬品の適応、毒性、副作用等からみて慎重に
1
審議する必要があるとの部会の意見に基づき、会長が
決定するもの。
8