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【資料01】薬事審議会規程の改正について[497KB] (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html |
| 出典情報 | 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》 |
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る。)の指定に関する事項、法第1
4条第12項の規定による医薬部外
品及び化粧品の承認に関する事項、
法第42条第2項の規定による医薬
部外品及び化粧品の基準に関する事
項並びに医薬部外品及び医薬部外品
の原体に係る法第44条第1項の規
定による毒薬の指定及び同条第2項
の規定による劇薬の指定に関する事
項を調査審議する。
る。)の指定に関する事項、法第1
4条第11項の規定による医薬部外
品及び化粧品の承認に関する事項、
法第42条第2項の規定による医薬
部外品及び化粧品の基準に関する事
項並びに医薬部外品及び医薬部外品
の原体に係る法第44条第1項の規
定による毒薬の指定及び同条第2項
の規定による劇薬の指定に関する事
項を調査審議する。
12 医薬品等安全対策部会は、法第 12 医薬品等安全対策部会は、法第
4条第3項第4号ロの規定による特 4条第3項第4号ロの規定による特
定要指導医薬品の指定に関する事 定要指導医薬品の指定に関する事
項、同条第5項第3号の規定による 項、同条第5項第3号の規定による
要指導医薬品の指定(同号ホに掲げ 要指導医薬品の指定(同号ホに掲げ
る医薬品に係る指定に限る。)に関 る医薬品に係る指定に限る。)に関
する事項、同条第6項の規定による する事項、同条第6項の規定による
要指導医薬品の指定に関する事項、 要指導医薬品の指定に関する事項、
法第36条の7第3項の規定による 法第36条の7第3項の規定による
一般用医薬品の区分の指定及びその 一般用医薬品の区分の指定及びその
変更に関する事項、法第36条の1 変更に関する事項、法第36条の1
1第1項の規定による指定濫用防止 1第1項の規定による指定濫用防止
医薬品の指定に関する事項、法第6 医薬品の指定に関する事項、法第6
8条の12第1項の規定による副作 8条の12第1項の規定による副作
用等の報告及び回収の報告に関する 用等の報告及び回収の報告に関する
事項(医療機器及び再生医療等製品 事項(医療機器及び再生医療等製品
に係る報告に関する事項を除く。)、 に係る報告に関する事項を除く。)、
法第68条の24第2項の規定によ 法第68条の24第2項の規定によ
る感染症評価報告に関する事項(医 る感染症定期報告に関する事項(医
療機器に係る報告に関する事項を除 療機器に係る報告に関する事項を除
く。)その他医薬品、医薬部外品及 く。)その他医薬品、医薬部外品及
び化粧品の安全性の確保に関する事 び化粧品の安全性の確保に関する事
項を調査審議する。
項を調査審議する。
13 医療機器・再生医療等製品安全
対策部会は、法第68条の12第1
項の規定による副作用等の報告及び
回収の報告に関する事項(医療機器
又は再生医療等製品に係る報告に関
する事項に限る。)、法第68条の
14第2項の規定による感染症評価
13 医療機器・再生医療等製品安全
対策部会は、法第68条の12第1
項の規定による副作用等の報告及び
回収の報告に関する事項(医療機器
又は再生医療等製品に係る報告に関
する事項に限る。)、法第68条の
14第2項の規定による感染症定期
6
4条第12項の規定による医薬部外
品及び化粧品の承認に関する事項、
法第42条第2項の規定による医薬
部外品及び化粧品の基準に関する事
項並びに医薬部外品及び医薬部外品
の原体に係る法第44条第1項の規
定による毒薬の指定及び同条第2項
の規定による劇薬の指定に関する事
項を調査審議する。
る。)の指定に関する事項、法第1
4条第11項の規定による医薬部外
品及び化粧品の承認に関する事項、
法第42条第2項の規定による医薬
部外品及び化粧品の基準に関する事
項並びに医薬部外品及び医薬部外品
の原体に係る法第44条第1項の規
定による毒薬の指定及び同条第2項
の規定による劇薬の指定に関する事
項を調査審議する。
12 医薬品等安全対策部会は、法第 12 医薬品等安全対策部会は、法第
4条第3項第4号ロの規定による特 4条第3項第4号ロの規定による特
定要指導医薬品の指定に関する事 定要指導医薬品の指定に関する事
項、同条第5項第3号の規定による 項、同条第5項第3号の規定による
要指導医薬品の指定(同号ホに掲げ 要指導医薬品の指定(同号ホに掲げ
る医薬品に係る指定に限る。)に関 る医薬品に係る指定に限る。)に関
する事項、同条第6項の規定による する事項、同条第6項の規定による
要指導医薬品の指定に関する事項、 要指導医薬品の指定に関する事項、
法第36条の7第3項の規定による 法第36条の7第3項の規定による
一般用医薬品の区分の指定及びその 一般用医薬品の区分の指定及びその
変更に関する事項、法第36条の1 変更に関する事項、法第36条の1
1第1項の規定による指定濫用防止 1第1項の規定による指定濫用防止
医薬品の指定に関する事項、法第6 医薬品の指定に関する事項、法第6
8条の12第1項の規定による副作 8条の12第1項の規定による副作
用等の報告及び回収の報告に関する 用等の報告及び回収の報告に関する
事項(医療機器及び再生医療等製品 事項(医療機器及び再生医療等製品
に係る報告に関する事項を除く。)、 に係る報告に関する事項を除く。)、
法第68条の24第2項の規定によ 法第68条の24第2項の規定によ
る感染症評価報告に関する事項(医 る感染症定期報告に関する事項(医
療機器に係る報告に関する事項を除 療機器に係る報告に関する事項を除
く。)その他医薬品、医薬部外品及 く。)その他医薬品、医薬部外品及
び化粧品の安全性の確保に関する事 び化粧品の安全性の確保に関する事
項を調査審議する。
項を調査審議する。
13 医療機器・再生医療等製品安全
対策部会は、法第68条の12第1
項の規定による副作用等の報告及び
回収の報告に関する事項(医療機器
又は再生医療等製品に係る報告に関
する事項に限る。)、法第68条の
14第2項の規定による感染症評価
13 医療機器・再生医療等製品安全
対策部会は、法第68条の12第1
項の規定による副作用等の報告及び
回収の報告に関する事項(医療機器
又は再生医療等製品に係る報告に関
する事項に限る。)、法第68条の
14第2項の規定による感染症定期
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