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【資料01】薬事審議会規程の改正について[497KB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html
出典情報 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》
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で 務
処 局
理 の


13

新剤形医薬品。ただし、本表の 8 に該当するものを除
く。



×



14

類似処方医療用配合剤。ただし、本表の 4 及び 9 に
該当するものを除く。



×



15

既承認医薬品等と、有効成分、用法、用量、効能・効
果が同一であるか又は用法、用量、効能・効果がその
範囲内である医薬品。

×

×



注)○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。
1の2 医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)の再審査及び再評価


















再審査期間
の延長

再審査期間の延長に係る意見を述べること。







再評価指定

再評価指定に係る意見を述べること。







1

品質、有効性及び安全性の問題から、承認の取り消し
が必要と認められるもの。







2

品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
部変更が必要と認められ、部会で審議されたが、その
結果さらに審議会での審議が必要と認められたもの
(本表の4に該当するものを除く)。







3

品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
部変更が必要と認められたもの(本表の4に該当する
ものを除く)。







4

条件付き承認されたもののうち、承認時に付された法
第14条第10項に基づく条件が残っているもの(本表
の1~3に該当するものを除く)。









×



















上記の1~4のいずれにも該当しないもの、又は承認
5

事項の一部変更が必要と認められるものであって、当
該変更について行政上緊急に措置をとる必要がない
もの(例えば、効能・効果の名称を現在の医学・薬学
的常識から判断して適当なものに変更するもの)。

注)○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。
1の3 条件付き承認した医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)の中間評価

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